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相続業務は、税理士事務所平均年間0.72件しかない?

医師なら、眼科、歯科、皮膚科、内科、外科と自分の専門を看板に謳いますよね。でも税理士事務所ではどうでしょう?年間に相続業務ができる税理士事務所は0.72件と一件もないのです。数年間相続事案に携わっていない場合もあるということです。

私たちの事務所では平均で年間4件前後の相続事案を抱えております。


最近では、相続カウンセラー、相続アドバイザー、終活カウンセラー、相続士、相続プランナー、相続対策専門士、相続鑑定士など様々な【民間の資格で国家資格でないもの】があるようですが、???

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本当に相続の土地評価は10人いれば、10通りの評価額になるのでは、、、
特に市街化調整区域の田畑、原野、山林で現況雑種地の場合などは要注意でしょうね。都市計画法などの法律も重要になってきますし、、、

広大地にしても最低限の建築基準法なども把握しないといけないと思っております。

最終的には、ある程度の相場感も重要になるのではないでしょうか?評価額が出たら、果たしてこの価格で自分が購入するか?というものも重要でしょう。。。

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とにかく相続関連業務は奥が深いので、楽しくもあり、怖いものでもあります。一年間メスを握ったことのない外科の先生に手術をお願いしたりしないでしょうからね。

税理士年間平均で一人、0.72件という現状を理解しないと怖いです。うちの事務所で年間4件実施すれば、他の5件の事務所の相続業務が無くなるのですからね。本当に相続は怖いです。


現在、私どもでは相続税業務を3件受けております。そのうちの二件はほぼ終了となりました。

毎回、相続税(資産税)の申告業務で注意をしていることは【問題意識】です。

相続税については、10人の税理士がいれば10人全部が最終土地の評価価額が異なると言われており、実際のところそうなると思います。それは、土地に対する考え方が10人の税理士で全部異なるからです。

その土地の評価(価額)をどう考えるか?
一つとして同じものがないのが土地の性質です。

もちろん、相続税法では財産評価基本通達というものが存在しますから、変わらない部分もあります。でも実際はどこまでその土地について興味を抱き、考え、疑問を抱くか!ではないでしょうか。
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「私の事務所は相続税が強い!」「対策ならお任せください!」などなどインターネット上では様々な方々が同じようなキャッチフレーズで宣伝をしていますが、本当に一物件づつ、土地について興味を抱き、考え、疑問を抱いているんでしょうか?

都市計画法、建築基準法等、そして相続税法と様々な法律が関係しています。

だから、土地の評価は10人の金額が異なるだけあって、逆に怖さも存在します。そこまで減額させるのか!!!それは、申告の段階では税理士の裁量が大きいからです。

私たちは、やはり常に問題意識を持ち、何度もその土地に出向き(場合によっては朝や夜の土地の顔の調査)その土地に隠された要因はないか?など常に考えています。

東南向き道路、北向き道路が同じ路線価で評価されたり、面積が著しく多いのに面大減価がされなかったり:::???おかしいでしょ!と考えます。

だから、やっぱり【問題意識】が重要だと自分に言いきませてます。
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今回のある相続申告では、二箇所の広大地(土地の減額評価)の適用を実施しました。
そのうちの一件については、すでにアパート建築が済んでいる場所ですが、私はその行為によって「既に開発を了した宅地」とは考えておりません。

もちろん、指定容積率や基準容積率の観点や最近の周囲の住宅建築環境、投資利回りなどを総合勘案しながらの判断となります。
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私は、もともと資産税業務が好きで、30代のサラリーマンとして会計事務所に勤務をしていた頃から、相続業務を中心に担当させてもらってきたことが今に生きてきているとも思っております。

だから、やっぱり相続業務が好きなんでしょう!だから自然と問題意識がわくのでしょうか?

そして、まだまだ勉強です。
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