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認知症になる前に相続で揉めない為にも遺言を!


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 ◇【黒川会計】『相続で揉めないためにも:::』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 過去の沢山の相続関連業務に係わってきました。「かわいさ余って憎さ百倍」という言葉がありますが、まさに親族間で相続で揉めるとこの言葉通りとなってしまうと言っても過言ではありません。

 そこで今回は相続前に争続対策の進めという内容をご紹介させていただきます。

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│●まずは、対策前に認知症になったりしてしまうと!
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 両親が認知症等で意思能力がない場合には、成年後見の申し立て家庭裁判所に行い、成年後見人が相続人に代わり遺産分割協議に参加することとなります。

 また、妻と未成年者の子が相続人となるケースでは、未成年者の親権者である妻と子の利益が相反するため、特別代理人を家庭裁判所を通じて選任し、子の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加をすることとなります。

 上記のどちらに該当しても面倒な手続きを経てから遺産分割協議をすることとなります。ですから、生前に、そして親が認知症等になる前に遺言書を作成しておくことをお勧めしております。

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│●再度、相続税対策における基本的な考え方とは!
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 相続税対策に関しては、多くの人がいろいろの発言をしています。ただし相続税対策には、最重要課題として次のような優先順位があります。この順位を誤ると、場合によってはとんでもないことになりかねません。

 ≪≪相続税対策の優先順位≫≫
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  @円滑な遺産分割
  最優先です。揉めたら一家の絆はズタズタになります。
  A納税資金の確保
  いくら税額が減っても、税が払えないのでは困ります。
  B相続税の節税
  @、Aを達成した後に、これに積極的に取り組みましょう。
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 上記のことからもわかるとおり、相続人同士での円滑な遺産分割が最重要となり、その後に、各相続人が取得した財産からどのように納税をするか?と考え、その後にでは、現段階から連年贈与は可能かどうか?など生前の相続対策を検討することとなります。

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│●遺言でなくとも遺志は伝えられますが:::
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「自分の財産はこう配分してほしい!」という希望は、すべての方々にあるのではないでしょうか?それは長い家族生活の中で、誰はどうだった、誰はこうだった。というものが少なからずあるのではないでしょうか?もちろん、残された子供同士が揉め事をおこすなどあってはならないことです。

 しかし、その希望はひとりよがりのものであってはなりません。ですから、財産分けに関しては、元気なうちに、「こう分けようと思っているがどうだろう!」といった形で、配偶者などにソフトに提案することが現実的と思います。そんな状況でも、相続人が決して相続財産を当てにしてもいけないと思います。

 その際に出た相続人の反応や考えはしっかり把握し、必要に応じて方針を微調整していきます。その上で最終的な結論を導き、それを正式な方針(希望)として皆に伝えておくわけです。

 固まった方針は書面にしておけばより明白となります。これはいわば、法律的には無効の「“自筆”証書遺言」です。書くスタイルも、法律的な効果も気にする必要はありません。相続人にその遺志が伝われば十分なのです。ただ、遺言書が一定の要件を満たしていない、また勝手に開封してしまった。などといったトラブルをよく耳にします。

よって、揉め事を避ける場合には、必ず公証人役場で手数料を支払ってでも公正証書遺言を作成しておくことをお勧めしています。

 特に注意する場合とは、例えばお子様のいない夫婦の場合には、遺言がないと配偶者には100%相続させることができなくなります。それは4分の1は兄弟姉妹へ法定相続分となってしまうからです。

ですが、遺言で配偶者に100%といった内容があれば、兄弟姉妹には遺留分の請求ができないので確実に配偶者にすべての財産を相続させることができるのです。そう、遺言があればの話ですが:::

上記で遺言がなく、甥や姪が48/1で相続権を有したという事例も私のお客様でありました。 
  
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│●エンディングノートの活用も!
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 書くにあたっては、近年一部に広まりつつあるエンディングノート(気持ちのノート)が便利だと思います。

 これは、自分の意思や遺族のためになることなどを書き残すためのノートで、最近ではいろいろな種類が市販されているようです。

 たとえば、遠い将来になりますが、自身への介護、終末医療、葬式などについての希望を書くこともできますし、遺産の内容やその住所(金融資産の明細、証券・印鑑等の所在)も記せば相続人は大助かりです。いわば簡単な自分史等を書き綴るようなものです。

 そしてその一環として、遺産分割についての自分の考えや希望を書き記しておくわけです。こうした遺志が明らかであれば、相続人はこれを尊重しつつ分割協議を行うことになりましょう。これが「遺志」と「円満」とをうまく両立する一番の方法であると考えます。

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│●作成する場合の留意点「相続人を泣かせることも!」
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 それでも「書きたい」という場合もありましょう。そこで先の「作成すべきケース」を含め、遺言書作成の留意点を述べてみます。

 遺言書を要するときの背景事情にはさまざまなものがあります。したがって、まずはこれがそうした背景事情を考えた上でのものであることを、相続人全員に十分に納得してもらう必要があります。

 さらにここでは事情の合理性についての納得のみならず、感情面での賛同も得たいものです。「オヤジは皆のことをここまで考えていてくれたのか!」などと、相続人を感動させ、皆をホロッとさせる・泣かせるようなものとするのもいいと感じます。

 そして、なぜこのような分割をしたのかに関して、自身の心情を相続人の心に響くように記すのです。なので、多少の作文となることもいいと思います。

 下記は、妻と子供に財産を相続させたいといった場合の簡単な遺言書の見本例となります。見本ですから作文というよりは、誰にどの財産をあげる”という内容のものです。

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│●遺言書の見本
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 遺言書の見本ですが、登場人物は妻と子供二人に財産を分けるという遺言内容です。
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             遺 言 書
 
 第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻○○ひとみ(昭和30年3月3日生)に相続させる。
              記
   (1)所在 ○○県○○市○○門町
     地番 191
     地目 宅地
     地積 200.12平方メートル
   (2)所在 ○○県○○市○○町35番地10
     家屋番号 20番の10
     種類 居宅
     構造 木造瓦葺弐階建
     床面積
      壱階 60.45平方メートル
      弐階 68.55平方メートル

 第2条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女○○聖子(昭和58年5月5日生)に相続させる。
              記
   (1)通常郵便貯金
     記号 56789
     番号 11556699
   (2)定額郵便貯金
     記号 345678
     番号 77889955

 第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男○○直貴(昭和63年1月1日生)に相続させる。

  平成○○年○○月○○日
 住所 ○○県○○市○○町20番地10


 遺言者  ○○ 豊 印

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│●最後に・・・
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 「えっ、遺言なんてっ、まだ早い!」とお考えの社長様も多いのではないでしょうか?もちろん、早すぎます!但し、死後のことを考えるというよりは、現段階から誰にどのような財産を残したい!という気持ちを持ち、現段階から資産を増やしていく努力をしていくことも大事なのではないでしょうか?

 ですから、そう考えたら今すぐにエクセルなどを開いて、
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 土地⇒配偶者 ⇒その後長男
 建物⇒配偶者 ⇒その後長男
 預金⇒配偶者 ⇒その後長女
 保険⇒長男
 株式⇒長女
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などと入力をしてみるのもいいかもしれません…

『相続で揉めないためにも:::』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計