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購入した不動産の購入明細書の保管を!
一生に一度の大切な買い物と言えば、筆頭に上がるのがマイホームなどの不動産です。
このマイホームが税務でトラブルとなるケースや高額な譲渡所得課税の原因となるのが、購入した不動産の購入明細書を紛失してしまうことなのです!
ですから、今回は不動産購入の明細書保管の重要性についてご案内をさせていただきます。
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│●絶対に売らないマイホームだとは限らない!
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ご自宅を購入した場合に、「絶対に売らないマイホーム」ということはありえません。それは、例えば子供がその家を相続した後に手放してしまうというがあります。
その不動産を手放す!際に重要になってくるのが購入価額です。この購入価格は不動産の権利書には一切記載がなくまた、固定資産税の評価明細書も購入価格ではありませんから、この購入時の資料がないと不動産売却の際の経費とする根拠資料がないこととなります。
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│●今すぐにでも、不動産購入の金額がわかる資料があるか確認を!
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現在所有の自宅やそれ以外の不動産が昭和28年以後の取得物である場合には、それぞれの不動産の購入価額を証明する書類が整っているかどうかの確認を事前にお願い致します。
もしも昭和28年以後の取得物であった場合には、権利書とセットで保管をしておくことをお勧めいたします。
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│●途中で建物を改装した場合にも!
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不動産を購入や相続をして、その不動産に途中で建物を改装した場合の費用も売却の際の経費計上ができますので、リフォームをした年月日や金額がわかる資料を上記とセットで保管をするようにお願い致します。
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│●相続で取得したような場合にも!
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両親からの相続で取得したような不動産の場合でも所得税法では
両親の取得価格と取得の時期を引き続ぐこととなっております。
要するに、両親が購入した際の資料が必要になってくるということ
です。相続税の評価額で控除はできません。ですからこのような
場合でもきちんと購入時の明細書、途中で手を加えた際の明細書
などの保存を相続される際にご確認してください。
もちろん、相続税の申告をしているような場合にはその申告書の控
え、どこの税理士がその申告書を作成したか?などをチェックするよ
うにお願い致します。
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│●もしも上記のような資料がない場合には!
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購入した時の状況、仲介した不動産業者、資金調達借入金金融機関、売り出しの際の広告、マンションであれば近隣住民からの聞き取り、事業用不動産である場合には、確定申告書に添付している減価償却資産台帳など購入価格のわかる資料を探し出すこととなります。
こういった作業は購入時から時間がたてば経つほど資料の入手が困難となりますので、早い段階で取り組んだ方がいいと思っております。
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│●最後に:::
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不動産というのは、購入して長年住んでいる(利用している)ものですから、権利書さえあれば安心!考えている方がいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
購入した年月日や購入した金額、修理修繕をした金額などもとても大事な証拠資料として一緒に保存をしておかないといけないものです。
例えば、先代のまたその先代から相続で取得をした不動産という場合で、取得価格がわからない場合には、売却時の原価となる経費は、不動産売却価額の5%とか認められないこととなります。
要するに、上記での説明は95%利益課税を避けるためのとても重要な内容となりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
『購入した不動産の購入明細書の保管を!』でした。
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