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自宅を相続する場合の特例(二世帯住宅編)の注意点
顧問先様にメルマガをお送りしておりますが、今回はそのメルマガの一部をご紹介させていただきます。
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◇【黒川会計】『自宅を相続する場合の特例(二世帯住宅編)』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
29年11月9日千葉県保険医協会主催で病院の先生向けの医院の事業承継対策と相続対策について講演をすることが決まりましたが、
今回は、相続対策の中でも両親から自宅の土地を相続する場合についての特例がございますが、その中でも二世帯住宅の建築を検討しているお客様に関しての注意点をご紹介させていただきます。
人が死んでも税金が課税されるのが、相続税です!今まで所得税、住民税を支払ってきたのに、さらに課税されますから二重課税となるなんだか???な税目です。
ぜひ、相続に対する問題意識を顧問先様には持っていただき、担当者等にご相談してください。担当者から事務所で協議をしてご回答などをさせていただきますので!
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│●自宅を相続する場合の相続税の特例とは
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両親に相続が発生し、両親の持っていた土地をもらう場合に一定の要件を満たせば、その土地のうち100坪までの評価額が20%で済むというものです。
例えば100坪で時価3,000万円の居住用宅地であれば、8割引きの評価額で済むため、3,000万円×20%=600万円の評価額済みます。
よって2,400万円の相続税額の評価減となり、相続税の実効税率が20%の場合には、この適用を受けることで【480万円】の相続税の減額となります。
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│●二世帯住宅の建築の場合の注意点
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最近では、親と子供が二世帯住宅を建築して一階に両親、二階に子供夫婦が住むというものを建築会社を進んで斡旋しておりますが、その際の注意点を二点ご紹介させていただきます。
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@一階と二階を区分所有登記しないで二分の一の共有登記とする。
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一階は父がお金を出したので、父の所有とし、二階は子供がお金を出したので子供の所有の登記をするということですが、区分所有登記をすると原則として小規模宅地の減額の特例が受けられないこととなります。(共有持ち分登記とする)
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A父に対して家賃や地代の支払いをしない!
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父の土地に二世帯住宅の建築をしたからといって、家賃や地代の支払をしないようにしてください。もしも家賃地代の支払いをしますと、賃貸用住宅となり居住用の小規模宅地の減額の特例が受
けられないこととなります。
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│●相続税は、やはり生前から長い時間を掛ける対策が有効!
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最近私どものお客様(他の税理士さんから異動)となった複数のお客様に共通しているのは、まったく相続対策を実施していないということです。
私どもの事務所では、生前から会社の株価を算定して、株価を出して、決算の際には可能か限り贈与税の非課税措置を利用して事業承継対象者への株式の移動などのご提案をさせていただいております。
これも、社長様の相続対策の一環として実施をさせていただいております。
また、生前から小規模宅地の特例の適用の有無を判断するシステムを独自で制作しましたので、社長様の小規模宅地の減額判定を月次監査の際に実施させていただきます。
なお相続税のくろちゃんで独自制作の小規模宅地の減額システムをご紹介させていただいております。
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http://souzokuzei0.com/syoukibo2016.html
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│●最後に:::
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有効な相続対策については、とにかく長い年月を必要とします。また、手を掛ければ掛けるほど税金が減額するのが相続税です。
私どもの事務所では社長様の生前から相続対策のアドバイスをさせていただいておりますので、ドシドシご質問ください。
『自宅を相続する場合の特例(二世帯住宅編)』でした。
では、お仕事頑張って下さい。
生前の相続対策や相続税の申告なら、黒川税理士事務所お任せ!
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