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会社で社宅を購入して社長さんが住む場合


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◇【黒川会計】『会社で社宅を購入して社長さんが住む場合』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回はあるお客様から会社で自宅を購入して社宅として住んで退職間際で、その不動産を退職金として会社からもらいたい!という相談がありましたので、会社で社宅を購入して社長さんが住む場合の税務をご紹介させていただきます。


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│●まずはじめに、会社で社宅を購入して社長さんが住む場合
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役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、役員報酬として課税されません。

賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅(注意1)とそれ以外の住宅と豪華社宅とに分け、次のように計算します。

【Check Point】
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よって、ここで住宅が3つに分かれることとなります。

@小規模な住宅 
⇒木造等であれば床面積が132u以下
⇒マンションなどであれば床面積が99u以下

A小規模な住宅でない住宅
⇒上記@以上の床面積の建物

B豪華社宅
⇒床面積が240uを超えるもののうち一定のもの
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│●では、小規模な住宅とはどういうもの?
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(注意1) 小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

【Check Point】
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よって、小規模住宅に該当すると一番安い賃料で住宅に住むことが可能となります。そして、自社所有の場合には、建物の増加減価償却費分だけ、月々の役員報酬を減額することで、個人の所得税、住民税、社会保険料の負担軽減にもつながります。
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│●では、豪華社宅とはどういうもの?
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いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。

ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅(注意1)である場合は、次の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。

【Check Point】
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要するに、通常支払うべき賃貸料の額(時価)を役員に負担させることとなりますので、まったくメリットがなくなります。
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│●役員に貸与する社宅が小規模な住宅で【ある】場合の徴収賃料計算
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次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


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│●役員に貸与する社宅が小規模な住宅で【ない】場合の徴収賃料計算
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役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合で、【自社所有】の社宅である場合には

【自社所有】の社宅の場合
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次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
 ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

※ここでは、他から借り受けた場合の説明を除外させていただきます。


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│●役員に貸与する社宅が【豪華社宅】の場合の徴収賃料計算
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時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。


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│●最後に【Check Point】として!
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小規模住宅に該当するような不動産を購入することがお勧めです。それは、上記でもご紹介したいるように、一番負担の少ない金額でそこに住めるからです。

戸建てで床面積(建て床面積であり、延べ床面積ではありません。)132uといえば、下記でもご紹介させていただきますが、一般的には60坪程度の土地に建物を建てた場合の面積となります。

逆に一般的な面積は、場所にもよりますが、たいていは35坪から45坪程度の土地に建物を建てるケースではないでしょうか。

何にしても、購入する土地の面積から建坪を決定する段階で、この132uを意識していただく必要があると思います。

後は、その建物と敷地の固定資産税の課税標準額さえ、私どもにお伝えしていただきましたら、月々の賃料を計算させていただきます。


【Check Point】
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一般的な住宅用の不動産を購入すると、建坪率60%で容積率200%の場所の土地を購入(全面道路4メートルと仮定)したとすると、66坪の土地で建坪39.6坪となります、結果的に建て床面積が132u(39.6坪)以下となり小規模住宅に該当することとなります。

ちなみに、(土地×建坪率)をした土地に、どの程度の建物が総床面積の家が建つかは、容積率を考慮することとなりますが、住居系地域で指定容積率が200%の敷地でも、前面道路の幅員が4mの場合であれば、4m×0.4で求めた160%が実際に適用される容積率ですから、総延床面積63.36坪(39.6坪×1.6)ということとなります。
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【Check Point】
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なお、使える会社の税金対策(著者:黒川豊)で90.91ページでも簡単に四コマ漫画と社宅の取り扱いについてのご説明をしております。
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『会社で社宅を購入して社長さんが住む場合』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計