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民法改正のうち私たちの生活に身近なもの

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◇【黒川会計】『民法改正のうち私たちの生活に身近なもの』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回は法律の中でも最低限の道徳と言われている民法の改正がされますが、その中でも私たちのお客様に身近で関係しそうなもののご紹介をさせていただきますので、興味のあるものがございましたら、一読をしてみてください。

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│●配偶者の居住権の創設
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夫が亡くなった場合に子がいる配偶者(妻)の法定相続分は遺産全体の2分の1となるため、法定相続分通りに分割をするために残された妻の住んでいる家(夫婦で住んでいた住まい)を手放すこととなることを防止するために、自宅不動産の所有権と居住権を分離し、妻が自宅の所有権を持たなくても自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」という権利が創設されました。

民法は生活をする上での最低限の道徳と言われておりますが、遺産分割の為にお母さんの住まいまで奪ってしまう相続の分割がなされる時代になってしまったのですね。「石に布団は着せられず。」「親孝行、したいときには親はなし。」

配偶者居住権は、夫が生前に作成する遺言や死後に相続人間の話し合いで決定する遺産分割協議で居住できる期間を設定(妻が死ぬまで)することができ、配偶者の居住権も登記できるため、第三者に対抗をすることができます。
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奥様の住まいを法律的に確保してくれます!
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│●持ち戻しの対象となる生前贈与の範囲の限定
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民法改正で死亡前にされた相続人への贈与(特別受益)のうち遺留分額の算定の対象となるものを死亡前【10年間】にされたものに限定するという部分もおおきな改正点でもあります。

これまでは、結婚資金は父が出した!家の購入資金を父が出した!車を買って貰った!などなどもめ事が長引く原因でしたが、死亡前10年間に限定されると早期の解決になるのではないでしょうか???

そして、後継者の方のことを考えた場合に今回の民法改正で早期のうちに株式を異動することにより10年超部分は持ち戻しの対象外ですから随分と後継者を他の相続人から守ることが容易になったと感じます。
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生前に贈与されたものも死後10年間しか遡りません!
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│●預貯金の仮払い制度の創設
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相続が発生しますと、一般的には金融機関の預金などは凍結をして引き出すことが出来なくなります。そのため、亡くなる当日にお葬式費用を引き出すことなども少なくありません。

民法の改正で、家裁の判断を経なくても、預貯金の3分の1に法定相続分を乗じた額(妻と子供なら、それぞれ2分の1)が150万円までであれば、妻と子でそれぞれが単独で預金を引き出せるようになります。

例えば妻と子ども一人で預金合計が1,000万円の場合
妻⇒10,000,000円×3分の1×2分の1>1,500,000円
子⇒10,000,000円×3分の1×2分の1>1,500,000円

妻と子供がそれぞれ150万円づつ引き出せることとなりました。
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急に相続が発生しても預金が引き出せるようになりました!
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│●遺留分の減殺額侵害請求権について
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民法改正で遺留分権利者が遺留分の侵害を受けた場合にする請求が金銭の支払請求となります。(新民法1046条1項)現行法では、例えば会社の株式である非上場株式の贈与の一部が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすると、結果的に遺留分権利者と遺留分減殺請求を受けた者が非上場株式を法定共有(一株を相続人が共有)するのが原則でした。今まではこの状態になると円滑に株主総会が実施できないなどのデメリットとなっておりましたが:::

これが、改正により金銭の支払で解決することになったのですから、先代の生前に後継者に対して株式の全てを贈与するか、遺言で株式の全てを相続させて、後は遺留分に相当する金銭債権の用意をしておくということが可能となります。


遺留分とは
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遺留分とは、例えば、遺言書に「相続財産は全て愛人のAさんへ」と書かれていたとします。

また、全ての財産を親族のうち一人の方しか財産を相続させない!というような遺言書が出てきた場合

このような場合、民法では法定相続人の権利を保障しています。この保障が「遺留分」いう権利で他の相続人を保護するものです。

法定相続人にあたる人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまう場合を防ぐため、相続人に最低限の財産の相続を確保する権利を法律で定めているのです。

遺留分の割合は、以下のとおりです。 直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1それ以外の場合は相続財産の2分の1となりますが、兄弟姉妹には遺留分の請求権はございません。


遺留分減殺請求とは
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遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害してい他の者に対してその侵害額を請求することです。

遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求しなければそのままその者に財産が相続等されてしまうことになります。

遺留分減殺請求には期限がありますので注意してください。減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法 第1042条:減殺請求権の期間の制限)
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遺留分の減殺の請求は、金銭で支払えばよくなりました!
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│●自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度の創設
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自筆証書遺言については一切パソコンの使用を認めておりませんでしたが、財産目録についてパソコンの使用が認められるようになりました。

また、今後は法務局で自筆証書遺言の保管が可能となりますので相続が発生した場合に法務局に確認をして自筆証書遺言が存在するかどうかの確認をすることになります。今後スタートすることになります。
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自筆証書遺言で財産目録作成可能に!今後は法務局で保管も!
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│●特別寄与料制度の創設
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同居する長男の嫁が長男の親の介護などで苦労をしても今までは相続人でないためそほ貢献に報いる制度がありませんでしたが、相続人以外の者が果たした貢献についても特別寄与として金銭の請求ができるようになりました。

ただし、相続人ではないので遺産分割協議に参加するということはできませんので、相続人同士で協議をし、納得のいく額を請求するということになります。
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長男の嫁が報われます!介護などで寄与した分を請求可能に!
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『民法改正のうち私たちの生活に身近なもの』でした。


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