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real estate

生前に、将来に支出を予定しているものはないか!




●生前に、将来の支出も相続前に行っておく

 最も身近な相続対策として考えられるのが、支出をしてお金(財産)を生前に減らしてしまうことですが、だったらムダ使いをしてしまうのか?それは間違いです。

相続対策に限らず会社の利益を減らすために必要以上に支出をすれば、手元には1円も残りません。しかし、納税は100%税金で支払うのではなく、必ず手元には6〜7割りの資金が残ります(財産の規模により相違あり)。

●自宅やアパートなどの必要な修繕を相続前に行っておく
 では、近い将来に支出すべきものの中では、自宅や貸家といった建物の修繕です。必要な修繕は親のお金で生前にしておくべきです。これは、修繕しても建物の評価額は高くなったりはしません。

 また、広い敷地の隅には、今後全く使用するあてのない古い物置や離れが残されている例もあります。これらをもう使わないのであれば、その生前に取り壊してしまうべきです。ゴミ処理費用も今後は年々高額になっていくでしょう。

●自宅をリフォームしたらいかがでしょうか?

 ご自宅内部の改装などはありませんか?たとえばリフォームでシステムキッチンを入れるとか、古くなったお風呂の釜など自宅全般のリフォームなどに資金を利用することも有益です。

●管理土地などの不要倉庫やゴミ処理を相続前に行っておく
 今ではゴミの処分代金もバカになりません。ですから古い物置の修繕や取り壊し費用をかけることも有効です。利用をしなくなった耕耘機やその他の農機具も有料でも処分をしてしまいましょう。

●最近購入した不動産がある場合には!
  ”借金のなく”最近購入したようは不動産がある場合には、その不動産は生前に購入価格に近い時価で相続人に売却をしてしまいましょう!所得税では利益が出なければ、所得税や住民税の負担が生じません。(赤字の場合には他の所得との損益通算もできませんが…)

この場合には、譲渡物件に家賃収入なども発生するものであれば、毎年の不動産所得も生前から相続人に対して分散をすることができることとなります。

そして、相続人から譲渡対価をいただいたら、毎年のように繰り返し配偶者、子、孫、配偶者の妻(又は夫)へ贈与をしていきます。

●生前から、土地の測量や境界確定を相続前に行っておく
 相続開始後ともなると、土地の売却や物納等が行われます。そしてそれらには土地の測量がつきものです。今日この測量代が意外と高額です。下手をすると100万円〜200万円にもなりかねません。またこのような土地の中には造成や整地を要するものもあります。こうした各種の費用も、しっかり生前に支出しておきたいものです。

 なお、あくまでも相続対策というのは財産を減らすことが目的ですから、支出=会社(個人)経費になるということは無関係となります。

●お墓は相続税の対象になりません!
 生前に建てるお墓は、相続税の非課税財産として税金が課税されません。通常では自分の墓や配偶者の墓であったりします。生前ですから、まだ納める遺骨はありません…

 また、それ以外の非課税財産としては、お墓だけでなく、仏壇や礼拝物などもどんなの高価なものであっても基本的には非課税として、相続税の対象となりません。但し、金銀で出来たものは…


●やっぱり最後はクラウン!いや、レクサス?
 車両も新車登録を終了しますと、相続税の評価額などは二束三文です。ですから、安全のためにも高級車を購入するという贅沢もいいかもしれません。なにも被相続人の方が運転免許証を持っている必要はありません。親族の方の運転で病院まで送迎してもらってもいいのです。ですが、やはり贈与の問題が出ないように、名義は被相続人名義で購入をしましょう!

●毎年110万円までの贈与は非課税です。有効活用を!
 一年に一人に対して非課税で贈与できる金額は110万円ですが、たとえば相続人だけでなく、配偶者や子供、孫まで含めて5人がいたとしたら、年間550万円が非課税で贈与できる計算になります。えっ、10年で5500万円!いつやるか!”今でしょう!”


●教育資金の一括贈与で1500万円以下が非課税に!
 受贈者(もらう)側が30歳未満になるまでの教育資金に充てるための費用を両親や祖父母から受ける場合には、受贈者一人につき1500万円までが非課税になるという制度が新たに設けられました。

いままでから、扶養義務者相互間での教育資金の支払いをしても、贈与税の非課税扱いになっておりましたが、この制度を利用すると教育資金の前払いをしても、贈与税が課税されないということになります。

例えば、祖父が1500万円の贈与をした次の日に死亡!その場合でも、受贈者が30歳になるまでに教育資金として利用をしていれば、問題なく贈与税は課税されません。30歳の時点で精算をして、残りがあればその年に残額の一括贈与があったものとして贈与税を支払えばいいことになります。

適用開始時期⇒平成25年4月以降の贈与からとなります。