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四コマ漫画でわかる!相続税のかかる財産とは!
相続税のかかる財産とは!
●亡くなられた方の財産の洗い出しをします
相続税が課税される財産としては、被相続人(死亡した人)の財産を相続や遺贈(遺言によって財産を他人に無償で与えること。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、株式や公社債などの有価証券、貴金属や宝石、土地、建物などのほかゴルフ会員権、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。その結果、ガレージセールで売りに出しても値の付きそうにない単なる衣服やガラクタともいうべき家財、さらには一般の庭木庭石などは、実務上においても無視をし「家財道具一式」などとして5万円から10万円程度の申告などをしております。
また、お墓のような非課税財産は非課税として除外されますので、節税対策ではお墓は生前に!お持ち下さいと言っています。
また、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2) 被相続人から死亡前”3年以内”に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の”贈与された時の価額”を相続財産の価額に加算します。なお、この場合には贈与税の支払いをしている場合には、その贈与税額を相続税額から控除することができます。(贈与税額控除)
ですから、相続開始がおきそうな場合には、相続人に対する贈与ではなく、例えば旦那の配偶者や孫などの相続人以外の者への贈与は加算対象となりませんので、そちらの方が効果的です。
●借金などの債務等を洗い出す
別の章でも控除できる債務としてご説明をさせていただきますが、 被相続人が残した借入金、預かり保証金、未払税金、未払医療費といった債務と、葬儀費用を洗い出して、財産から控除することが出来ます。
ただし、葬式費用のうち香典返しの費用は、香典収入が非課税となりますので、それに対応する香典返しの費用も控除できないこととなります。
●最後に…
財産は、亡くなる方が亡くなる前に整理をしておいた方がいいものばかりです。土地で言えば隣地との境界確定や、先代からの相続財産があれば、兄弟との話し合いなどをして分割成立をさせておく。他人との貸し借りであれば、きちんと借用書を保存しておくなど、当人しかわからないことや当人が話し合いをした方が、スム−ズに処理できるなどです。
ですから、生前から「整理がされた」財産を残すように心掛けたいと思っております。
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