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相続税が課税される財産としては、被相続人(死亡した人)の財産を相続や遺贈(遺言によって財産を他人に無償で与えること。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、株式や公社債などの有価証券、貴金属や宝石、土地、建物などのほかゴルフ会員権、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。その結果、ガレージセールで売りに出しても値の付きそうにない単なる衣服やガラクタともいうべき家財、さらには一般の庭木庭石などは、実務上においても無視をし「家財道具一式」などとして5万円から10万円程度の申告などをしております。


