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四コマ漫画でわかる!法定相続人とは!
法定相続人とは!
◆あなたは財産を相続できる人ですか?(法定相続人と法定相続分)
配偶者は常に法定相続人が該当します。
(法律の世界で、もっとも大切にされているからです。)
《1》子供がいる
配偶者+子 (相続分1/2:1/2)
《2》子供がいない
配偶者+両親 (相続分2/3:1/3)
《3》子供も両親もいない
配偶者+兄弟 (相続分3/4:1/4)
《注意》…配偶者以外は人数分に分けます。
…養子縁組や、相続人が死亡している場合等はちょっと異なります。
●法定相続分は、強制力があるの?
しかし、法定相続分の規定はいわば分割の基準(目安)であり、強制力などはありません。
ですから、実際の財産配分は、相続人の話し合い(遺産分割協議)によって決定されます。これは、例えば亡くなられた方が遺言(財産をこのように分けなさいという手紙)があったとしても、相続人間での話し合いが成立すれば、遺言を無視することも出来ます(遺言執行人が選任されていた場合を除きます)。
よって、法定相続分とは、民法という法律で「遺産はこう分けたらどうでしょうか?」と言っているようなものです。これは、一般の人には「大きなお世話」といった存在にすぎません。遺産分割協議がまとまりさえすれば、配偶者が全財産を相続しようが、長男が8割を確保しようがまったく自由です。
ですから遺産分割では法定相続分などほとんどが無視されているようです。
ただし協議がまとまらなかった場合に、法定相続分が脚光をあびることになります。協議が決裂すると、家庭裁判所の審判・調停、さらには裁判となります。この場合に裁判官のほとんどが、法定相続分による分割を指示するからです、これも厄介な話です。
●こんな場合にはどうなるの?
例えば)
◇子供が父親が亡くなる前に死んでいた場合には、その子供の子供、つまり孫が相続人となります。また、孫が亡くなってもその下に承継されます(これを代襲相続と言います。)
◇内縁関係にある人は、上記からわかるとおり、相続税法では一切、守られていません。これをカバーする場合には、生前に財産を贈与するか、遺言で相続させる財産を指定するほかはありません。
◇一度も結婚をしないで、亡くなった場合には、上記の順番どおりになるわけですが、第一順位の子供はいないので、まず第二順位の親、そして親も死んでいる場合には第三順位の兄弟ということとなります。(ただし、遺言があった場合には異なります。)
●遺言書を作成しておいたほうがいい場合
遺言書とは、家族に対する最後の手紙です。これは、財産の分配に関する置手紙ですから、遺言書が出てきた場合には上記の順位は無視されて、基本的には遺言書が優先されることとなります。(ここでは、遺留分や寄与分の説明は省略させて頂きます。)
例えば、配偶者、子、親がいない場合には兄弟に相続をする権利が生じます。この場合、兄弟がもしも亡くなっていると兄弟の子に相続権がわたりますが、もしも生前、この遠い人達に渡さずにもっと身近な人(例えば内縁の妻)に財産を相続させることを考えた場合には、やはり生前に【遺言書】の作成をお勧めいたします。(この場合、遺留分という問題もありますが、今回は説明を省略させていただきます。)
または、生前に贈与を繰り返すことで、自分自身の意思を、生前贈与という形で死後に法律で守られている人以外の人に反映させることも可能となります。
●遺留分とは何か!
もしも、亡くなる方が生前に遺言者で、この財産はすべて愛人Aに相続させる!という内容の遺言者が出てきたらどうなるでしょう?
昨日、ご紹介をした法定相続人が自分たちの権利を無視され、法定相続分があるにもかかわらず、すべての財産を愛人Aに相続させてしまうことになります。
法律の世界での財産は、一個人のものという考え方よりは、その財産の形成には配偶者などの家族が寄与してきたと考えます。ですから、そのような遺言が見つかったからといって財産を100% 愛人Aに取られてしまっては、今まで配偶者を支えてきたものが評価されないことになってしまいます。それが、本来相
続の権利を有する人が、遺言者の一方的な意思により全くもらえなくなってしまうというのも問題です。
そこで民法という法律は「遺留分」という制度を設けました。これは、どんな遺言書が見つかったとしても、法定相続人(兄弟姉妹は除く)の最低限の保証をする制度です。
これにより、「財産を相続できる」という期待をもっていた人の権利を確保したわけです。
この割合は配偶者や子どもは法定相続分の2分の1。第2順位の親は法定相続分の3分の1。第3順位の兄弟姉妹にはこれはありません。「兄弟からの遺産相続などあてにするな」というわけでしょう。例えば、配偶者と兄弟が相続人になる場合で、遺言で「兄弟に全額財産を相続させる」といった内容の遺言書が出てきた場合の配偶者の遺留分の減殺の請求できる権利は、兄弟に遺留分は認められていませんから、50%となります。
なお、遺言で財産ゼロとされた子らが、それに納得しているのであればそれまでのことです。納得しないときにはじめて、遺留分までの遺産の取得を、遺産を取得した人に要求することができるというしくみです。そして要求された側は、事実上これを拒否することはできません。このように遺産相続は、被相続人や相続人の意思と、民法の規定との微妙なバランスの上で成り立っているのです。
●寄与分とは
なお、上記の遺留分の額では納得のいかない相続人の方は、さらに寄与分というものを請求することが出来ます。これは、亡くなった方が残した財産形成に寄与をしたという主張を訴えることになります。
学校を卒業して家を出た人と、亡くなった人の事業を支えた人と同じ遺留分では、やはり不公平です。
ですから、相続人の中に、亡くなった人の財産に貢献した人がいる場合に、遺留分とは別に寄与分を請求することが出来ますが、この額の算定については 、他の相続人同士の話し合いによります。しかし、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判を申し立てて、その額を決めてもらうことになります。
●最後に…
以前までは、家督制度(かとくせいど)という法律により、「長男が財産を相続するもの!」と親族関係のある者のうちに狭い範囲の者を、戸主と家族として家の相続権限を与えていた制度がありました。
もちろん、田舎の農家などでは今でもこの考え方は生きています。「長男だから先祖の墓を守らないといけないよ!」的なものです。
しかし、現在では昭和22年に民法という法律の大改正が行われ、この家督制度は廃止され、現在の法定相続分という考え方が根付くようになってきました。
しかし、少額な資産の場合なら、家の財産がバラバラになってもいいのでしょうが、高額なものになると相続人間での争いが生じれば、生じるほど、税務署・それ以外の関係者の方々に財産を根こそぎ取られてしまいます。
ですから、相続対策とは 財産分割対策⇒納税対策⇒そして、資産評価減額対策という順序で実施するようにお勧めしております。
相続の法定相続人からの基礎控除額計算、
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