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原本と写し(コピー)の違いとは?
原本って?
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原本とは、最初に作成された1通(2人で契約書を作成した場合には2通)しかないオリジナルの文書のことを言います。
つまり、印鑑を押したものであれば朱肉の赤い色がついた文書のことを言います。
写し(コピー)って?
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一方の写し(コピー)とは、日本語で正式に言えば「謄本」のことを言いますが、これは読んで字のごとく、複写した文書のことを言います。もちろん税務署も写し(コピー)の文章は受付けません。
しかし、私などは手書きの申告書を作成する場合には、鉛筆で記入したものの写し(コピー)を取り、それに印鑑を押して提出をしたりします。それは、鉛筆書きされたものもコピーを取ることで印刷物に変わるからです。
じゃ 両者(原本と写し)の違いは何ですか?
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それは、基本的には「証明力」です。仮にある事柄について裁判になった場合には、その証拠として文書を提出する書類が、原本の証明力を100%としますと、変造することも可能な写し(コピー)は、一般に70%程度の証明力しかないこととなります。
よって、重要な書類については原本の保存を十分に気をつけて管理するようにして下さい。
また、例えば売買契約書を一通作成して、コピーを保存している場合には、それには印紙を貼らなくても良いか?と言うと証拠として保存をしておくのならば、写し(コピー)でも印紙を貼らないといけないこととなっておりますのでご注意を。
写し(コピー)の写し(コピー)は困る?
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例えば、銀行でも原本からの写し(コピー)を欲しがります。
それは写し(コピー)を取る段階で原本の確認が出来るからです。
ですから、銀行に原本を貸しても数日後には返却してくれますので、常に原本は自社で保存をしておくようにお願いします。
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