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確定拠出年金より小規模企業共済をお勧め!


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◇【黒川会計】『確定拠出年金より小規模企業共済をお勧め!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

先日も、ある社長様お二方に小規模企業共済の加入を勧めさせていただきましたので、今回も小規模企業共済について、最近の確定拠出年金との対比でご紹介をさせていただきます。


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│●確定拠出年金ではなく、老後の備えを:::
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最近では、公務員や専業主婦等まで確定拠出年金が利用できるようになっているようです。国があげてこの年金制度を勧めているのには、高齢者になってから公的年金プラスアルファの用
意を各個人でしておいてもらうためです。そこまで老人の面倒を国の社会保障費では賄えないからでしょう。

またそこには国内の株式や投資信託の需要を増やして株価を下落させないための政策もあるのでしょう。

しかし、この確定拠出年金とはいえ、投資であり60歳までは取り崩すことができません。そして問題点が元本割れをするリスクも生じるからです。


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│●では、会社経営者の社長様に掛けてもらいたいもの?
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では、会社経営者の社長様に掛けてもらいたいもの?といえば、やはり、まずは小規模企業共済での社長様や奥様の退職金の備えではないでしょうか?

確定拠出年金も支払い時、全額所得控除の対象となり、受給方法によっては、退職金として※退職所得控除を利用することができますが、やはり元本割れをするリスクです。

ですから、小規模企業共済で老後の退職金の備えをお願いしたいと思っております。

だって、一人一人に労働をしている一年間当たりで40万円の退職所得控除があるのですから、最低でも年間40万円は支払っておいていただきたいと考えております。

※退職所得控除額
⇒20年間は一年あたり40万円の控除があり、
⇒20年超の部分は70万円の控除を受けられるのです。


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│●税金軽減の効果とは?
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例えば、個人での所得税や住民税の実効税率が20%で年間の税金合計が50万円の社長さんが、50万円小規模企業共済の掛金を25年間支払うと仮定

まずは、毎年の税金が負担減に
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50万円の掛金×20%=年間10万円の税金が負担減に。
⇒25年間で250万円の負担軽減に。

そして、退職金としてもらう時の税金が
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25年後に12,500,000円の退職金をもらうとその税金負担はわずか、【18,000円】となりますから、実効税率は0.144%ということになります。

よって、12,482,000円を貰えるわ、2,500,000円の税金が安くなるわで、個人としての大きな節税対策になると思っております。

また、死亡後にもらう時には相続税で法定相続人一人当たり500万円まで非課税扱いになりますから、三人いれば15,000,000円まで死亡退職金が非課税扱いになります。



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│●民間の保険会社ではいけないのか?
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民間の保険会社ではいけないのか?ということではありませんが、まず、民間の保険会社ですと支払い時全額個人の所得控除として差し引くことができず、年間4万円が限度です。

また、最近ではマイナス金利の影響もあり支払い額の100%以上を受け取ることが難しいのではないでしょうか?

その点、小規模企業共済は倒産防止掛金の同様に国の機関ですから、民間よりも貸し倒れのリスクも受給額の減額のリスクも少ないと考えております。


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│●最後に:::
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銀行に普通預金で預けていても100万円の金利が年間10円だとするとたった一回の振込手数料代にもなりません。

このような時代には、住宅ローンの繰上返済や期間短縮を実行したり、会社側では倒産防止掛金を活用して合法的な租税操作をし、個人では小規模企業共済で老後の退職金の備えをする!など預金としておいておくぐらいなら、有効活用をしていただきたと思っております。

ただ、無用な相続対策を実施するよりは、子供やお孫さんへ連年で金銭の贈与を繰り返すなどが効果的だとも思います。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計