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相続の遺産分割の重要点について そのA

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【黒川会計】『相続での遺産分割の重要点について そのA』
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

私も今まで数多くの相続事案にかかわってきましたが、中には6回目の結婚で、その結婚をした相手が、最初の子供と同じ年というケースもございました。

また、小学6年生の子供が多額な資産を相続したことを理由に毎日学校に行かずにゲームセンター通いといった例もありました。「子孫の為に美田を買わず」とはよく言ったものです。

なお、以下「被相続人」とは、死亡をして相続の財産を残した人を指します。

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│●様々な場合の事例のご紹介! そのAとして
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Q 相続人である母親が認知症で協議ができない
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A 相続人の中で認知症になった人がいてもその人は相続をすることができます。ただし、法律行為をするという意味を知る能力に欠けていますから、その場合には法律行為を代理する人を家庭裁判所に申し立てをして”成年後見人”という人に法律行為の代理をしてもらうこととなります。


Q 遺産のほとんどが愛人に贈与をされていた
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A 愛人に対する財産の贈与が、被相続人の死亡の前1年以内にされた者である場合には、その贈与により相続人の遺留分※が侵害された場合には、相続人は家庭裁判所へ遺留分の減殺の請求の申し立てをすることができます。要するに、俺たち私たちの取り分があるはずだから返せ!という請求です。

また、被相続人と愛人とが相続人の遺留分を侵害することを知った上で行ったのであれば、1年より前の贈与であっても遺留分の減殺の請求をすることができます。

また、その贈与自体が、愛人関係の維持継続のためであれば、「公序良俗違反」として贈与そのものが無効となる判例もあるようです。

※遺留分(の減殺の請求)
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遺留分(いりゅうぶん)とは、偏った遺産分割による相続人の最低限の財産相続権利を守るための制度となります。例えば、財産の全額を愛人に相続させるといった遺言が発見された場合でも残された家族の相続分を請求することのできる権利となります。

遺留分の割合とは
法定相続人が妻や子供の場合には、法定相続分の1/2
法定相続人が両親の場合には、法定相続分の1/3
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。



Q 遺産が自宅だけなので、分割協議ができない
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A その場合には、例えば自宅を相続する人が持っている個人預金を他の相続人へ支払う(代償分割)という方法で遺産分割をすることができます。

なかなか、住んでいる自宅や売りづらい不動産などである場合にはこのような代償分割を実施しているケースもございます。



Q 兄弟の中で、生前に多額の贈与を受けている者がいる
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A 例えば被相続人の財産1億円のうちに子供の誰かが生前に8,000万円もの贈与を受けた人がいれば、残りの財産2,000万円をみんなで分けることとなりますが、これでは不公平となってしまいます。

このような場合には、8,000万円の生前贈与を受けた者を特別受益者と呼び、生前に贈与を受けた額を相続発生時期の価額に引き戻して【財産を持ち戻す】ということをして、その上で相続人同士が分け合うということをします。

生前に贈与を受けたものとは、住宅資金の援助、他の兄弟とは別に留学をし多額の資金援助を受けた、会社の運転資金を出してもらったなどなど、一般的な生活費というよりは他の兄弟にはしていないが、一定の者だけに特別の支出をした。という内容となります。

ただ、この編になりますともちろん弁護士を入れた裁判が前提となるのですが、生前に特別受益を受けた額等の特定ができないことが多いようです。(死人に口なし)



Q 会社の後継者が誰にするかで協議がまとまらない
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A 社長の地位を相続するということはなく、会社の株式を相続させることで、株式を相続した代表者が自分で株主権を行使して社長という座に着くこととなります。要するに株式の大多数を誰に相続させるかということとなります。

ですから、私どもの事務所では、生前に相続人の中から跡継ぎとなる者を決めたら、毎年贈与税の非課税の範囲内で株式の贈与などを実行しております。


例えば、株主総会の普通決議を通すには50%超の株式が必要となり、特別決議を通すには2/3以上の株式が必要となるからです。

株主総会の普通決議では
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出席株主の議決権の過半数(50%超)

●役員の選解任
●会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表者の選定
●会計監査人の出席要求決議
●計算書類の承認
●資本金の額の増加
●剰余金の配当
●株主総会議長の選任
●自己株式の取得などなど

株主総会の特別決議では
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出席株主の議決権の3分の2以上

●譲渡制限株式の買取
●特定株主からの自己株式の取得
●全部取得条項付種類株式の取得
●譲渡制限株主の相続人に対する売渡請求
●累積投票取締役・監査役の解任
●役員の責任の一部免除
●資本金の額の減少
●現物配当
●定款の変更
●事業譲渡の承認
●解散などなど


Q 遠方に住んでいる弟が遺産分割協議に出れないというが

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A 遠方でも作成が完了をした遺産分割協議書を郵送して弟さんに署名押印をして郵送しなおしてもらう必要があります。この場合に正式な遺産分割協議書でなく、虚偽の記載をしたものであればそもそも遺産分割自体が無効となってしまいます。


『相続での遺産分割について そのA』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計