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千葉市の相続申告・相談なら税理士・相続診断士の黒川税理士事務所にお任せください!

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real estate

顧問先様へのご提案とその節税対策の説明について!



顧問先様にご提案をさせていただく際の相続税や所得税の節税額をご案内をしている一例となります。(数字は架空なものです。)
資産の移動をしても借地権の認定課税を受けない!そして高額な相当の地代を支払わない!その上で相続対策等を実施していくことを目標としております。
だだ、お客様はやはり数値でしか判断ができないので極力分かりやすい説明を心がけております。