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税理士等の同業者団体への事業承継税制の研究会発表



2018年7月と9月に同業者(税理士等)団体で下記の内容を発表させていただきます!

今年度の同業者への新事業承継税制研究発表スケジュール
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2018年7月21日  新事業承継税制講演会 メイプルイン幕張
2018年9月14日  新事業承継税制講演会 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
 「事業承継特例の徹底活用!」

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■参加者特典
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フローチャートによる顧問先への新事業承継適用の楽々適用判断区分表

■以下文章

まず最初に事業承継の特例の全体像のご紹介として
経済産業省の29年10月発表(中小企業・小規模事業者の生産性向上について)によると今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均退職年齢)に達し、更に10年間では245万人となり、その約半数の127万が後継者未定の状態です。

家族内や従業員の中から後継者が見つかり事業が継続できる場合はいいでしょう。しかし、廃業やM&Aによる企業売却などの場合には、5年から10年以内に私達の顧問先様も無くなってしまうのです。

また、実際の現場では中小企業の後継者も会社の社長にもなれば、株式の引き継ぎのみならず、会社の経営方針の決定や財務など知らなければ対応できない問題や、重い責任が伴うにもかかわらず、即座に決断を迫られる問題が出てきます。取引先との関係においては先代社長が属人的な付き合いをしていたならば、きちんとした取引先の承継もしておかなければなりません。また、先代と経営方針が異なれば古参社員の離職が起きるかもしれません。

よって、事業承継と一言では済まされない様々な問題を後継者が抱え込む中で、私たち税理士が専門家として適切にアドバイスすることにより、株式の円滑な承継(税制を活用して最低限の資金負担)という問題点は解決し、会社の存続と雇用の維持を税務の観点からサポートすることができます。

この状況の中で国も中小企業の支援に本格的に税制面から力を入れてきたのが、30年度の事業承継税制の特例です。

具体的には、平成30年度の税制改正で5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合には、@猶予対象の株式を現行の3分の2から100%にし、A納税猶予割合80%を100%に引き上げることで贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、B5年間の特例経営承継期間中の雇用確保要件を実質撤廃させ、C2名または3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、D先代経営者のみならず複数の贈与者からの贈与D経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応するなどの特例措置が設けられました。

私の事務所でも平成27年(平成25年度改正後)に実際の納税猶予制度を適用したお客様がいますが、平成25年度改正後の要件よりも随分と緩和、適用拡大されたと実感しております。しかしながら本当に様々な中小企業に身軽に使えるものなのでしょうか?そこには、様々な落とし穴が存在します。

私たちがお客様に事業承継税制を検討する場合には、まずは事業承継税制の特例を必要とする顧問先をピックアップし、そこから、その会社の不良在庫、不良債権、不良不動産、その他の不良とつくものの整理、処分から実施して、その上で実際の株価がどのくらいになり、他の個人財産も含めて相続が発生したらどうなるか?という事前シュミレーションを早急に実施します。

その上で事業承継税制の必要なお客様には、どの程度の税額が猶予及び免除されるのか?と同時に猶予税額の納付(猶予期限の確定)される場合とはどんな時か?その際に贈与時の株価でなく、一定の価格との差額が免除される場合とはどんな場合なのか?などの細やかな説明がお客様に必要であると思っております。


■実際の事業承継税制の特例の計算でどの部分がどの程度猶予免除されるのか?また株式を承継する後継者以外の相続人にはどんな影響を与えるのか?

■顧問先に対するこの制度の適用が不適用となる場合とはどんな時か?そしてその場合に納付する税額や利子税などについてご紹介をさせていただきます。

■最後に、遺留分の問題点としての民法特例についてですが、私の住んでいる町(村)ではまだ本家相続の発想が一部で色濃く残っております。

つまり長男(後継者)が資産の多くを引き継いで家(会社)を守っていくという相続スタイルです。私自身、物心ついた頃から長男として覚悟がありますし、他の兄弟もある程度この点については理解をしてます。ところが最近では簡単にスマホで検索をすれば、民法の法定相続分などを紹介していますから、均分相続という意識が高くなっています。要するに相続する権利は平等であると考える人が多くなってきています。

会社株式を相続する後継者にとっては、株式を換金できもしないのに相続税評価に反映され、総額が高くなってしまうと考えるでしょう。
会社経営には将来に渡りリスクを伴いますが、この評価には会社の将来のキャッシュフローや倒産のリスクなどは一切考慮されておりません。要するに均分相続で他の相続人が現金を後継者が株式を均分に分けるとバランスが悪く事業の継続するための資金不足さえ招きかねません。

そこでこの部分については先代経営者や後継者に対して民法の考え方、民法特例という制度の紹介、株式と他の財産を均分で相続させることのバランスの悪さなどをお伝えしなければならないと考えております。


具体的には下記のような内容で当日ご紹介をさせていただきます。

第一部
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■事業承継税制の特例の適用の有無のキーワードは5(納税猶予の落とし穴)

■事業承継税制の特例について顧問先への選別と準備の流れとは?
フローチャートにより、下記の3区分に分けます。
@完全に制度利用必要会社
A完全に制度利用不要会社
B35年までに承認申請をして様子をみる会社

■なぜ、専門家が付いていながら、毎年株式について連年贈与などの事業承継対策をしないのか?

■適用前にやっておかなきゃいけいないことは、会社の整理整頓

■適用対象となる顧問先の定款で事前に確認してしておくべきことは。株券発行会社の場合など

■納税猶予選択を前提したら、即顧問先にアドバイスをしなければいけないこととは?

■納税猶予選択を前提としていても実施前にすぐにでも専門家として毎年継続して実施していかなければいけないこととその理由

■どの時点で税額猶予から免除に切り替わるのか?


■事業承継税制の特例の要件を会社、先代、後継者に三区分に分けて考える。

■先代経営者は過去と現在の二回筆頭株主でなければならない!

■後継者要件の注意点を知り、いますぐにでもお客様にお伝えしなければ税賠対象となる事柄とは?

■税法規定にない、注意すべき認定申請基準日要件とは?

■複数の贈与者から株式の贈与をされるとは、会計事務所の事務負担はどんなものなのか?(第二種特例経営承継とは)


■不適用になった場合に無駄な税額を支払うことにも、また適用となった場合でも他の相続人に対して高額な相続税が課税される。

■先代経営者の生前から然るべき事業承継対策をとることをアドバイス
(民法特例、遺言、死因贈与、秘密証書遺言など)などの説明


■相続の際には、税賠回避より、非上場会社の株式保有の方に頂く納税猶予選択又は不選択の同意書の必要性

■適用会社が他の顧問先に異動してしまった場合の事務所としての注意点、責任とは?

■事業承継税制適用についてどの時に税務調査がされやすいか?

■発表会の後に事務所に出社して、まずやることとは?

第二部
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■実際の計算例(相続と贈与の納税猶予)

第三部
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■納税猶予が不適用になった場合や免除となる場合

第四部
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■株式の争続対策等

の4部構成で、4人のサムライが沖縄発表に向けて研究をしておりますので、ぜひ複雑な質問をお待ちしております。

平成30年度税制大綱により既存の事業承継税制を拡充した事業承継税制の特例が創設され注目されるようになってから様々な機関で講演会などが実施されています。

沖縄研究発表に参加をされる先生方も一度や二度、他のセミナーに参加をされていると思いますが、それぞれのセミナーでまだ紹介されていない部分なども「事業承継特例の徹底活用!」では、パワーポイントを使い分かりやすくご案内をさせていただきます。参加された方々が翌週の月曜日から実際に事務所の顧問先企業の貸借対照表などから適用・不適用の検討し、すぐにでもアドバイスができるものと考えております。