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中小企業の事業承継を円滑にするため遺留分の民法改正案!
下記は顧問先様に定期的にお送りしているメルマガの一部をご紹介させていただきます。私どもの事務所ではいち早く情報提供をすることを常に心がけております。
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◇【黒川会計】『国が中小企業を守るために必死です!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
日本の中小企業の現状から10年後の先の事業承継(家族や従業員への経営者の移動)について国がやって重い腰を上げることとなりました。
それは、もしも中小企業のほとんどで後継者がいないために事業を閉鎖してしまうと日本の雇用が失われてしまうからです。
業績がいいのに、後継者がいないため事業を閉鎖することを防止するためです。そこで、今回は税制の改正でなく民法の改正案について簡単にご紹介をさせていただきます。
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│●10年先に70歳となる経営者が245万人もいます!
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経済産業省の29年10月発表(中小企業・小規模事業者の生産性向上について)によると今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均退職年齢)に達し、更に10年間では245万人となり、その約半数の127万が後継者未定の状態であるというのです。
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│現状での中小企業の事業承継の問題点とは?
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早速ですが、今日の日経新聞でも紹介されておりましたが、3月13日に国会に提出された相続ルールを改める民法改正案では、いよいよ遺留分※制度自体を見直してまでも中小企業の事業承継を円滑に進めさせるようです。
改正案では、遺留分(法定相続人の最低限おそう続の権利)を主張する他の相続人からの返還請求により中小企業の株式が複数の相続人に分散をしてしまうことを防止したいようです。
これは、中小企業の場合に最も重要なものは会社の株式だからです。
例えば、会社の株式が経営に一切かかわらない子供達が相続することになると株式が分散してしまい、株主総会の普通決議を通すには50%超の株式が必要となり、特別決議を通すには2/3以上の株式が必要となるからです。
※事業承継とは
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会社を社長さんから家族へ引き継ぐことと同時に会社の株式を家族(事業に係わる家族)に贈与や相続させるということです。
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│中小企業の事業承継を守るための民法(遺留分)の改正:::
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そこで、改正案では遺留分を計算する基礎財産に含める贈与について、いつの時点の贈与でも対象だったものを相続開始前10年間に限定し、早期の会社の株式の贈与をすれば遺留分の請求対象から除外可能となるというものです。
また、遺留分の減殺の請求をされたとしても株式に変え金銭を支払えば済むようにもなるとか:::
既存の民法特例である経営承継円滑化法という制度も誕生しておりますが、これは実際に他の相続人から生前に会社の株式を一人が承継することについての相続人全員の合意を得て、家庭裁判所の許可を受けなければならず、実際にはうまく機能をしていないように思われておりました。
※遺留分(の減殺の請求)
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遺留分(いりゅうぶん)とは、偏った遺産分割による相続人の最低限の財産相続権利を守るための制度となります。例えば、財産の全額を愛人に相続させるといった遺言が発見された場合でも残された家族の相続分を請求することのできる権利となります。
遺留分の割合とは
法定相続人が妻や子供の場合には、法定相続分の1/2法定相続人が両親の場合には、法定相続分の1/3
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。
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│●最後に:::
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上記の民法の改正とは別に30年度の税制改正でも中小企業の事業承継を守るために無税で事業が承継できるという税制改正を打ち出してきました。
現在、10人以上の税理士が集まり改正税法の勉強会チームにより月に一度の勉強会を実施しておりますので、私どもの顧問先様につきましても、必要な時期に必要なご提案をさせていただきますのでご安心ください。
『国が中小企業を守るために必死です!』でした。
では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計