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本当に怖い【相続放棄】について
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◇【黒川会計】『本当に怖い【相続放棄】について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
ある日突然、兄弟の借金を背負うこととなったらどうでしょう!また、無くなった兄弟が連帯保証人をしていたら、その保証まで相続することとなります。
今回は、兄弟の相続人(妻や子供など)が相続放棄をした場合についてご紹介をさせていただきます。
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│●相続の放棄とは?
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相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が遺産の相続を放棄すること(一切の財産と債務の承継を断ること。)です。
人の死亡によってその人が持っていた財産だけでなく債務も引き継ぐことが相続なのですが、中には借金の方が多くなる場合もあります。その場合に法定相続人となる人が、相続放棄の申請を家庭裁判所にすることになります。
なお、その人が死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄を選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)自動的に亡くなった人の財産と債務を相続する(単純承認)したこととなってしまいます。
なお、相続の放棄は生前にはできません。また相続放棄をすることができる人は相続権を有する人に限られます。
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│●まずは、民法の原則である法定相続分とは?
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まずは、相続をする権利(相続権)について簡単にご紹介します。
配偶者は常に法定相続人となります。
では、それ以外の場合や配偶者がいない場合は下記の順序です。
第一順位 子(いなければ下へ)
第二順位 親(いなければ下へ)
第三準位 兄弟
例)配偶者と子供の場合では、法定相続人は配偶者と子供になります。
例)結婚をしていなくて両親がいない場合には、法定相続人は兄弟になります。
なお、税金のくろちゃんの自動法定相続人判定システムは
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│●他に相続人がいるのに兄弟の借金をなぜ引き継ぐのか?
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上記でご説明をした法定相続分の順位ですが、その人達が相続の放棄をすると、その人がいないものとして、下の順位に下がっていくのです。そりゃ、借金を背負いたくありませんから、子も親も相続放棄をするでしょう!
そうなると、妻も子も親も相続放棄したときに、兄弟が相続人となってしまうため、相続の放棄をしなければならなくなります。
第一順位 子(相続放棄をしたら下へ)
第二順位 親(相続放棄をしたら下へ)
第三準位 兄弟
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│●兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄できる期間は
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この場合には、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間です。
自分が相続人となったことを知った時とは、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことを知った時となります。
ですから、兄弟の葬儀に出席したときから3ヶ月以内ではなく、兄弟の家族関係者のみんなが相続放棄をしたことを知ってからとなります。
しかし、その事実を知ったからには家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしないと借金を肩代わりすることとなってしまいます。
【Check Point】は、自分に相続権が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(いわゆる申し立て)をすることとなります。
その際に、仮に申立人が未成年者であったり認知症になっている人がいたら、法定代理人を立てなければなりませんので、ご注意を!
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│●相続放棄の注意点として
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相続放棄の際に相続人が相続財産の一部または全部を処分してしまうと単純承認をしたものとみなされ相続放棄が出来ないこととなりますので、絶対に財産に手を付けないでください。
一般的には、葬式費用を預金から引き出しても相続放棄が認められる。家財道具などをアパートから処分しても相続放棄が認められる。などと言われておりますが、極力 どんな財産にも手を付けない!とお考えください。
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│●生命保険金などは、もらって大丈夫です。
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もしも受取人が配偶者、子供などと指定されている生命保険金については、保険会社から保険金をもらって使っても相続放棄とはまったく関係がありませんので、ご安心ください。
生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産には該当しません。
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│●最後に:::
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やはり、一番怖いのは連帯保証人となっていた場合です。
連帯保証人の場合には、亡くたった時には保証債務の実現がされていなくても、その後に対象者が自己破産等した場合に連帯保証人の相続人がその責任を負うこととなります。
ですから、一番大切なことは生前から財産債務一覧表を作成して相続発生時のリスクに備えておくということです。
その際にも、安易に人にのせられるタイプである、お酒を飲むと人に頼まれごとに応じてしまう。など性格的なものも把握しておくことです。
ある日突然、借金取りが:::なんてことにならないように:::。
『本当に怖い【相続放棄】について』でした。
なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計