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相続登記等の名義変更の重要性!
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◇【黒川会計】『相続登記をしないと将来必ずトラブルに!』◇
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28.11.16
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
私どもの事務所でも現在4件の相続税業務を実施させていただいております。会計事務所一軒あたりの相続業務平均は一年で1件無いと言われている中で、相続業務に力を入れていることで年間平均で5件前後の案件に携わってきておりますが、今回は【相続登記】というテーマでメルマガのご案内をさせていただきます。
なお、登記業務は司法書士となりますが、相続登記をしないとどうなるか?という法律的な問題以外のテーマでご紹介を:::
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│●相続登記とは?
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相続登記とは、権利を確定させて法律的に名義を移転する手続きをいいます。簡単に言いますと、自宅を他人から購入をして名義を他人のまま放っておく人はいないと思います。その名義変更を相続登記といいます。
要するに、亡くなられた方から話し合いなどの結果、相続することとなった人(財産を貰える人)へ名義を変更する手続きとなります。
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│●では、相続登記をしないと違反になるのか?
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相続登記ですが、登録免許税が固定資産税評価額の1000分の4課税されるのと、司法書士さんへの手数料が発生することとなりますので、相続登記をしないで放っておく方がいます。
相続登記をしなければいけない!という法律がないからです。もちろん、長男のAが相続することとなったという状態で死んだ父のBから相続したアパートの収入をBの名義のまま申告を出し続けるということは、まったく問題はありません。ですから、相続登記は相続税の申告期限とは異なり、相続登記申請期限というものがないのです。
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│●では、相続登記をしないと、どんなトラブルになるか!
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■他の相続人が心変わりをして分け前を求めてくる。(遺産分割協議書があれば問題無し。)
■年月が増えれば増えるほど、法定相続人の数が増え(相続人の死亡により甥や姪を相手にすることになる。)遺産分割協議がさらに困難になります。
■不動産や株式を売ろうと思っても契約書が作成できない。(一旦は相続する相続人の名義にしなければ、なりません。死人相手の契約書は無効ですから!)
■不動産を担保に入れようとしても担保資産とならないため、銀行の融資が受けられない。
■隣地との境界確定が困難になり、隣地住民に迷惑がかかる。などなどとなります。
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│●最後に:::
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相続登記は、絶対に速やかに行うようにしてください。
要するに、相続発生⇒相続人でどう分けるかを協議(遺言書があれば別:遺留分の減殺の請求は割愛。)⇒遺産分割協議書に基づいて不動産であれば法務局で相続登記の実施。有価証券などの資産であれば証券会社等を通じて名義の変更を実施するようにお願いいたします。
せっかく相続人で協議したにも係わらず、名義変更をしなかったために遺産分割協議書も紛失してしまった!などとなったら、再度遺産分割協議をすることになりますし、そこで再度揉めたり、相手の相続人がすでに亡くなっていたら、その相続人の相続人(例えば、甥や)を相手に協議をしなおさなければなりません。
もちろん黒川会計では、提携をしている司法書士さんをご紹介させていただいておりますので、ご安心ください。私どもの紹介手数料は、0円です。(会計事務所によっては、司法書士さんへの斡旋手数料を取っているところもあるようですが、私どもでは司法書士斡旋手数料などをいただいたことは一切ありません。)
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