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real estate

土地購入の際の節税対策とは?




土地の購入での節税
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Q 会社で土地を購入しましたがその注意点は?

≪土地と建物を購入した場合の取得価額とは≫
土地は、非減価償却資産であり、取得後は売却するまでは経費計上(売却損)が出来ません。また、消費税も非課税扱いとなります。
取得価額とする支出 ◇土地の購入代価
◇不動産業者等への仲介手数料
◇土地取得のための立退料
◇土地の取得を目的として土地建物を購入した後の建物の価額と取壊費用※
◇土地に対する防壁・石積等の費用(一定の場合を除く)
◇工場誘致等により低い価額で取得した際にその取引に関連して支出した地方公共団体への寄付金など
経費処理が出来る支出 登録免許税(登記費用も含む)、司法書士報酬、不動産取得税、特別土地保有税、収入印税、契約の解除違約金、土地の利用開始前の支払利息
経費処理となる支出 ◇建物等の建築目的で支出した地質調査費その他
◇地盛り・防壁等の工事で構築物とすることが適当なもの
◇同上の水道工事費用等
◇土地建物を購入し、建物を1年が経過してから取り壊した際の建物とその取壊費用※


≪土地と建物を購入してから1年以内に建物を取り壊すと≫※
土地と建物を一緒に購入し、おおむね1年以内に建物を取り壊した場合には、建物の価額と取壊費用なども土地の取得価額に含めなくてはなりません。購入当初から土地の取得が目的であったとみなされます。
ですが、当初から建物を事業の用にする目的で購入したが、その後のやむを得ない事情から取り壊したことが明らかである場合には1年以内の取壊しであっても経費計上が出来ますが、1年以上経過してから取り壊した方が、問題が生じませんのでお勧めします。

≪ワンポイントアドバイス!≫
土地取得の資料は大事で、比較的長期間の保存を要するのでご注意を



土地売却税