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被相続人(死んだ人をこう呼びます。)の死亡によって、被相続人に勤務していた会社等から支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となりますが、生命保険金の非課税限度額同様に、この退職金からも、次の算式によって計算した非課税限度額を、0円限度として控除することができます。


