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real estate

財産<借金の場合の相続



●相続の方法には三通りの方法がございます。

第一点目は、単純承認といいまして、一般的に財産と債務をすべて相続するものです。

これは、単純にマイナスの財産を上回るプラス財産がある場合です。

この場合には、法定相続人が、相続することとなりますが遺言(亡くなられた方が生前に書き残した手紙のようなもの)があれば、遺言に従い、遺言が無い場合には、基本的には法定相続人間で自由に話合うことになります。

●相続の方法で下記の二つは、”借金が多い場合”となります。

マイナスの財産の方がプラス財産よりも多い場合には、大きく分けて、限定承認という方法と相続放棄という二つの方法が出てきます。

≪その@ 相続の放棄とは≫
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まずは単純に全部の相続を放棄するという方法です。この方法は、財産もいらないし、債務も負わないという手続きになります。

この方法の注意点としては、法定相続人が放棄をしますと、相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとされますので、注意点は相続人の順位が変わってくるという点です。

仮に相続人が子供しかいない場合に、その子供が相続放棄をしますと、次の順位である直系尊属(父母)がいれば、父母(祖父母)が法定相続人となり、父母(祖父母)も相続放棄すれば、兄弟姉妹が法定相続人となります。

よって、多大な借金が残った場合には、子供・両親・兄弟のそれぞれが相続放棄の手続きをしないと、誰かがその借金を負担しなければならなくなるという点です。

また、相続の放棄は、子供が二人いれば、一人が放棄しても、もう一人は放棄しなくもていいのですが、やはり全員が放棄の手続きを相続が発生を知った時から3か月以内に家庭裁判所に放棄の手続きをすることとなります。


≪そのA 限定承認とは≫
=↓====================
もう一つの方法が、放棄とは別に限定承認という方法がありますが、この方法は、負担する借金を限度に相続財産を相続するという方法です。

例えば、財産が1億の借金が1億5千万円だったとすれば、相続する財産1億円の範囲内で借金1億円を相続するという方法になります。

相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分ありえます。

相続発生後に数年経過してから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。
しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。

また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。

なお、この限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。

注意点としまして、この限定承認は相続放棄とは異なり、相続人の全員で限定承認を選択することとなります。

●最終的には、相続発生の段階で速やかに最良な方法を判断

上記でご紹介したように、相続には3通りの相続の仕方があるので、その状況により判断をすることになりますが、簡単にまとめますと

■財産が多い
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単純承認。

■債務が圧倒的に多い。また死後に簿外の債務が発生する可能性あり
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相続放棄 この場合には、考えられるすべての相続人がそれぞれ相続放棄を選択する。

■どうしても守りたい、土地や事業がある
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限定承認で 相続した財産の範囲内で、負担をする同額の債務の返済していく。ということになります。

よって、生前に相続が発生した場合の事業の運営や財産、債務の処分などを遺言という形で残しておいていただくことをお勧め致します。

●最後に…
上記の、相続放棄や限定承認につきましては、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申請をしなければ、認められません。

ですから、やはり本人は自分の財産と債務を常に棚卸して、相続人となる方に説明をしておく必要があると思います。

現在では、エンディングノートといった簡単なメモ書き帳が流行っているようです。これは、遺言としての法的拘束力はありませんが亡くなられた方が、相続人に自分の気持ちを伝えることが出来ます。

ですから、口頭で常に伝えることも大事ですが、文章として残す必要もあると思います。また、それも時々により変更を加えることでその気持ちの変化なども伝える必要もあるかもしれません。