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保証人も相続する?


保証人も相続する?解説


●実際にあった怖い話(保証人の相続)

 父は、3年前に他界をした。
しかし、その数年後に信じられないようなことが起きた!

家族のもとに、預金口座を持たない銀行から書類が届いたのです。中を見ると、3000万円の借金があるから返済をしてほしいといった旨の内容でした。

後日、書類を持ってその銀行に行くと…
「亡くなられたお父様は、ご友人の連帯保証人になられていたのです。今回、ご友人が亡くなられて、その家族が相続放棄をしましたので、連帯保証人であるお父様のご家族が、その地位を承継してしまうこととなりました。」と言われたのです。

要するに、ある日突然、数年前に死んだ父の借金を肩代わりしてください!と言われたこととなります。

この内容はある本で紹介をされていましたので、今回はその内容をご紹介させていただきました。

●保証人の怖いところとは…
 保証人の怖いところは、こちらの事情に関係なく、突然その責任を負わされる事態が生じることではないでしょうか!

実際に借金をした当事者の相続人が相続の放棄をした場合には、保証人としての地位が保証をした家族である相続人に残ってしまうということです。

なお、相続の放棄とは
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合にはその相続人が死んだことを知った日から3ヶ月以内に、所轄の家庭裁判所に、すべての財産の相続を放棄します!と届け出る手続きです。

●皆様が、誰の相続人になってしまうかを常に把握する
 では、例えば父の兄が一人暮らして配偶者もなく、既に両親も他界しているというケースはよくあるのではないでしょうか?

そんな場合に、父の兄が死んだ場合に、相続人が弟(父)か父が既に死亡している場合には、その子供が相続人になるのです。

えっ、相続人かぁ!どんな財産をもらえるんだろう!だったらいいのですが、何も相続するものは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することとなります。

ですから、このような場合には、父の兄が亡くなってから相続人みんなで兄の財産を棚卸して、プラス財産よりもマイナス財産が多くないか!調査をしてその結果、多額の借金がある場合には、”3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄”の手続きをしないと、その借金を相続してしまうことになるのです!

ですから、誰の相続人になってしまうかを常に把握する!ということがとても大事になってきます!

●最後に…
 相続では、このような目に見えない相続財産(負の財産)の存在が一番怖いとされています。

そして、連帯保証人になりますと、催促の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益といったものが一切認められないのです。

簡単にご紹介しますと、
■催促の抗弁権とは、お金を借りた張本人から返済をさせなさいという権利です。これが無いということは、借金をした張本人と連帯保証人は同じ立場ということになります。

■検索の抗弁権とは、お金を借りた張本人の財産からしっかり返済をさせた後でないと支払わないというものですが、これもありませんので、張本人の財産処分の有無に関係なく取り立てされてしまうことになります。

分別の利益とは、保証人が数人いる場合には、頭数に応じた平等の割合の金額分しか責任を負わないというものですが、これも認められていませんから、数人いてもその中で支払い能力がありそうであれば、借金の額を上限として請求されてしまうということです。

ですから、絶対に・絶対に・絶対に保証人にはならない!と
いうことです。