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遺産分割とは


 遺産分割協議とは、どのように故人の財産をわけるか相続人同士で話し合うことをいいます。もちろん、遺言書(「誰に財産を渡せ!」という指示された故人からの手紙)があった場合でも、相続人同士が協議して改めて分割協議をすることは可能です。
”遺産分割協議”について簡単にご説明をさせていただきます。

●遺言の指定がなければ話し合いで遺産を分ける(遺産分割協議)

 相続人が2人以上いる場合には、相続分に応じて各相続人に財産を分配する方法もあります。


 この場合には法定相続分による相続ということになりますが、なかなかこのようにはいかないようです。それは、子供なら頭数で割るだけですから、生前に被相続人の面倒を見ていた人や被相続人の財産維持増加に貢献をしてきた相続人が黙っているはずがありません。

 しかし、遺言があり、「○○の土地は妻に」というように分割方法が指定されていれば、それに従います。ただし、遺言があっても各相続人で再度協議をすることに全員で納得するような場合には、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることが可能です。


 遺産の分割には期限などありません。しかし相続税のかかるケースでは、分割済みの場合にのみ適用される優遇措置を受けるためにも、申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに終えられるように進めていきましょう(最悪な場合でも、相続開始後3年10ヶ月以内)。

●協議には相続人全員が参加する必要があります!
  遺産分割協議を行うには、次のことが前提になります。
まず、相続人を確定することです。遺産分割協議にはすべての相続人の参加が必要となります。相続人をひとりでも欠いた協議は無効となってしまうのです。

 なお、相続人に未成年の子とその親権者がいる場合、両者は利害が対立する関係にあるので、子の特別代理人の選任が必要です。親族などから適切な人を選び、子の住所地の家庭裁判所に選任の申立てを行ってください(先日、事務所でもこの申請をしたばかりです)。また、分割協議後に新たな財産や債務が出てきた際に、再度遺産分割行儀をしなくて済むように、一般的には相続人の中の誰かに「その他一切の財産や債務が出てきた場合に、相続させる」などと記載をしておいた方がいいかもしれません。

●財産を洗い出し、それぞれの時価を求める!
 次に、相続財産の範囲と評価額の確定です。実際には遺産分割協議をする前に、相続人と相続財産を確定しておく必要があります。これは、どんな料理をつくるか!という前にどんな材料があるのか!が先だということです。相続分に従った遺産分けを行うには、すべての財産の評価額を決めておかなければなりません。財産の価額は、相続開始時点での時価となります。(なお、これ以上の財産評価についてはここでは省略します)

注意点としては、仮に相続でプラスの財産財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、財産も債務も一切承継しないという手続き(相続放棄)を一定の期日内にしなければなりませんので、相続発生後早期の段階で財産債務の総額を確定しなければなりませんので、ご注意を!

●納得するまで何度でも話し合う!
 協議は必ずしも全員が集合して行う必要はなく、電話などで連絡を取り合って進めることも可能です。ただし、協議の成立には全員の合意が必要です。また、いったん成立した協議は一方的に解除できません。遺産の分割にはいくつかの方法がありますので、全員が納得できるまで十分に話し合いましょう。そして、協議が済めば、遺産分割協議書を作成し、それに伴って相続登記や名義変更をすることとなります。

●最後に…
 協議の成立には相続人全員の出席と合意が必要です。上記でも説明しましたが、結論から言えば、遺産分割協議書にそれぞれの相続人(権利者)の署名押印があれば、直接会わなくてもいいわけです。

過去に、海外に相続人がいたケースの場合には「大使館で“ボイン”及びサインの証明書」を発行して遺産分割協議書に添付したことを覚えています。

最後に、財産の大小に無関係に「あいつには相続させたくない!」「あの嫁が気に入らない!」などもめる原因は様々でしょうが、遺産の分割が長引けば長引くほど、当事者にとって不利な状況になるとお考えください。ですから、早期の遺産分割で終了させられるように相続人代表を決めて、その方の主導のもとで実施しましょう。