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兄弟の借金を肩代わりされる相続放棄!!!

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◇【黒川会計】『兄弟の借金を肩代わりされる相続放棄』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回は法定相続人判定システムの追加のご利用方法のご紹介をさせていただきます。

それは遺産の分割とは自身の家族だけの問題では無く、例えば結婚をしていない兄弟や子どものいない兄弟、そしてその配偶者の死亡などで関係がしてくるからです。

特に注意をしていただきたいことは、借金の多い兄弟が亡くなった場合に、その配偶者や子どもが相続放棄をした場合に、相続する順番が兄弟に異動してくるケースがあるからです。

【相続の法定相続人判定システム】
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http://www.gamusyara.com/souzoku27.php
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│●相続の放棄とは?
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相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が遺産の相続を放棄すること(一切の財産と債務の承継を断ること。)です。

人の死亡によってその人が持っていた財産だけでなく債務も引き継ぐことが相続なのですが、中には借金の方が多くなる場合もあります。その場合に法定相続人となる人が、相続放棄の申請を家庭裁判所にすることになります。

なお、その人が死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄を選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)自動的に亡くなった人の財産と債務を相続する(単純承認)したこととなってしまいます。


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│●兄弟に家族や子どもがいても相続【放棄】をすると!
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兄弟の誰かが亡くなり、その配偶者や子ども、両親などの【全員】が相続【放棄】をしたとき。

下記のシステムで配偶者の欄を「なし」子どもの数「0」として、両親の数「なし」と入力してみてください。なお、その際には兄弟の数は正規の人数をお願い致します。

”すると”下の法定相続人欄には兄弟(姉妹)の人数が表示されることとなります。
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http://www.gamusyara.com/souzoku27.php

要するに兄弟の家族関係者がみんなで相続放棄をすると、なんにもしないと兄弟姉妹の借金を相続してしまうことがありうるのです。

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│●兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄できる期間は
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この場合には、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間です。自分が相続人となったことを知った時
とは、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことを知った時となります。

ですから、兄弟の葬儀に出席したときから3ヶ月以内ではなく、兄弟の家族関係者のみんなが相続放棄をしたことを知ってからとなります。しかし、その事実を知ったからには家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしないと借金を肩代わりすることとなってしまいます。

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│●最後に:::
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法定相続人の判定システムは、自身の現在の家族構成でなく例えば、離婚した場合、親が亡くなった場合での判定や、兄弟の家族構成からの実施してみたり、配偶者の実家の構成からしてみたりと、様々なシーンで利用することができますので、そんな中から出てきたご質問事項がございましたら、お気軽に黒川税理士事務所の黒川か担当者までお気軽にご相談ください。


『兄弟の借金を肩代わりされる相続放棄』でした。

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