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相続での遺産分割について重要なこと その@

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◇【黒川会計】『相続での遺産分割について その@』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。


現在4件の相続税業務を実施させていただいております。
相続業務は、一事務所に年間一件あればいい方とまで言われておりますので、他の会計事務所よりは、毎年はるかに多くの相続案件を処理させていただいております。

もちろん、どの相続ももめ事が無くスムーズに申告納税まで終了する予定ですが、今回は【遺産分割】についての様々な事例をご紹介させていただきます。


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│●遺産の分割とは?
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遺産分割とは、亡くなられた方に財産がある場合には、その方の遺言書という形で遺産分割の意向があった場合原則としてそれ通りに分け、遺言書がない場合には、その亡くなられた方の法定相続人がみんなで話し合いをして、話し合いがつけば遺産分割協議書にサインをして分割をすることとなります。


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遺言書※が【ある】⇒ 遺言通り遺産分割
        しかし、みんなで遺産分割協議してもOK!

遺言書※が【ない】⇒ みんなで遺産分割協議
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※遺言書にも
遺言書にも普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」公証人役場で二人の立会のもと作成される「公正証書遺言」などの種類があります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書の中身を勝手に開封せずに家庭裁判所に持ち込んで検認をする必要が出てきます。


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│●協議には相続人全員が参加する必要があります!
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遺言書がない場合では、法定相続人がみんなで遺産分割の協議をするのですが、その遺産分割協議を行うには、次のことが前提になります。

まず、相続人を確定することです。遺産分割協議にはすべての相続人の参加が必要となります。相続人をひとりでも欠いた協議は無効となってしまうのです。

なお、相続人に未成年の子とその親権者がいる場合、両者は利害が対立する関係にあるので、子の特別代理人の選任が必要です。親族などから適切な人を選び、子の住所地の家庭裁判所に選任の申立てを行ってください(先日、事務所でもこの申請をしたばかりです)。また、分割協議後に新たな財産や債務が出てきた際に、再度遺産分割行儀をしなくて済むように、一般的には相続人の中の誰かに「その他一切の財産や債務が出てきた場合に、相続させる」などと記載をしておいた方がいいかもしれません。


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│●法定相続人って誰? そして、その順位とは?
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故人(被相続人)の財産を相続すべき人間(法定相続人)は次のように定められています。まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。それ以外の 人は順位があります。1位が子供、2位が親、最後の 3位が兄弟姉妹です。ですから、配偶者以外では先順位の人が一人でもいたら、後順位の人は相続人になることは出来ないこととなります。またこれら以外の人は、被相続人とどんなに親しい関係にあっても“法定”相続人ではありません(但し、養子縁組をした場合は例外となります)。

 ┌―――配偶者は最も大切な人!―――――――┐
    配偶者(夫又は妻)
  + 下記の順位(第一〜第三順位の順で)
 └―――――――――――――――――――――┘

 では、配偶者【以外】での順番は下記となります。
 ┌――――――――――――――――――――┐
  第一順位⇒子供
  第二順位⇒親
  第三順位⇒兄弟 という順番になります。
 └――――――――――――――――――――┘

 例えば)
 妻と子がいる人が 亡くなった場合の相続人は妻 + 子(第一順位)=妻と子 となります。

 妻がいて子がいない人が 亡くなった場合の相続人は妻 + 親(第二順位)=妻と親 となります。

 妻がいて子も親もいない人が 亡くなった場合の相続人は妻 + 兄弟(第三順位)=妻と兄弟 となります。

 上記で、もしも妻がいない場合には合計から妻を除いた人が相続人になります。そして、例えば子供が二人いたら、頭数で財産割るということとなります。

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│●様々な場合の事例のご紹介!
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■Q兄弟の仲が悪くて遺産分割協議ができない
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A遺産分割協議は、あくまでも法定相続人の全員が参加が必要です。全員参加で全員から署名押印をもらわないと協議が成立しないこととなります。こじれれば、家庭裁判所で遺産分割協議の調停申し立てとなります。よって、生前にこのような争続が予期されているような場合には必ず公正証書での遺言の作成をお勧め致します。

■Qないと思っていた遺言書が遺産分割協議後に出てきた
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A遺言に時効はありません。よって、遺言内容が優先しますので遺言内容と異なる遺産分割は原則として無効となりますが相続人全員で合意した場合には、遺言内容と異なる遺産分割も有効とされております。

ただし、遺言執行人の指定があれば協議のやり直しとなるでしょう!遺言執行人の説明は割愛させていただきます。


■Q遺産分割後に新たな遺産が出てきた
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A遺産の一部についての遺産分割協議書を作成して分割するこトとなります。

私どもの事務所ではこのようなことがあると面倒なので、当初の遺言書で、例えば配偶者などの方に「その他一切の財産と債務を相続させる」などと記載をしてしまいます。そうすることで分割後の遺産が出てきた場合にも再度の遺産分割協議をする煩雑な手間を省くこととなります。



■Q死んだ父親にお金を貸したと借金取りがやってきた
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A財産よりも借金の方が多い相続の場合には、相続の開始(死んだということを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしないと、借金を相続して返済をしていくこととなりますので、要注意してください。

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また、借金に対する相続の考え方は特別で、債務の相続は、法定相続人が法定相続分に従って分割承継するものです。

よって、相続人全員の合意のもとに法定相続分と異なる債務の負担の取り決めをしていても、債権者の承諾が無い限り無駄ということになります。

債権者は、一人から回収するよりは法定相続人から法定相続分で回収することを望むでしょう。それの方がリスクが少ないので。

なお、このような場合には金融機関と交渉をして法定相続人での債務負担でなくなるように協議をすることをお勧め致します。
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『相続での遺産分割について その@』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計