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30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会スタート!


《30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会第一回報告!》

平成30年2月3日(土曜日)午前10時より30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会を実施させていただきましたので簡単にご報告をさせていただきます。

私の顧問先様でも10件以上の適用を検討しております。

19名の先生が参加されたことの裏付けは、顧問先様で下記に該当するようなことがあれば、相続税の申告の際に小規模宅地の特例適用するように、今後は事業承継税制の適用をしなければならない。

■顧問先様で含み益を抱えている。

こんな顧問先様があれば、確実に100%納税が免除(猶予と勘違いをしないでください。)されるということになります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
勉強会の内容の概略
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■まずは、事業承継税制の時系列による注意点
=↓=================================
大前提として認定支援機関の関与する計画は5年以内!とこの制度が猶予ではなく、最終的には免除となることについて。

全体の流れを時系列にして事業承継税制の注意点について例えば、この事業承継税制の適用を受けようと考えている場合
には、相続でも生前の贈与でも認定支援機関の指導助言に基づいて平成35年3月末までに一定の認定書をもらうことになるが、会計事務所が認定支援機関の申請をしているか?

贈与の場合の後継者の要件として贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員等でなければならない。

相続の場合には相続発生直前において後継者が役員でなければならないが、それぞれ顧問先企業へ上記のような体制の整わ
せるアドバイスをしていかなければならない。

要するに、平成35年3月末まで、将来に贈与や相続を検討する顧問先様がある場合には、今からどんなアドバイスをお客様にしていかなければならないのか?を学ぶ。



■中小企業庁からでている解説書により
=↓=================================

連日のように日経新聞で事業承継について取り上げられている日本の企業421万社の99.7%が中小企業であるが、その30%の会社で後継者が不在の状況に陥っている問題について

平成25年度改正で平成27年度より実施されている事業承継税制が随分と利用しやすくなっているが、もっと利用がしやすくなる今回の改正によりどのような部分で制度として利用しやすくなったのかを項目別に解説。

今まで最大で53%の猶予及び免除だったものが100%となった。先代経営者一人から後継者一人だったものが複数人から後継者最大で3名までOKとなる。もちろん外部後継者も以前の法律どうり可能。

事業承継税制適用後の5年間の雇用80%平均維持要件が事実上撤廃になる。

後継者が自主廃業や会社の売却をする場合には、贈与等の日の相続税評価額で株式の価格を算出して納税してもらっていたものが売却時、廃業時の株価を基に納税額を再計算して、減免後の価額での納税が可能となったことにより、将来的に事業継続をしない予定であっても事前に事業承継税制の適用を受けた方が有利にはたらくことになる。

外部後継者に対しても相続時精算課税訂正の適用が可能となる。

■その他について
=↓=================================

平成30年度税制改正の大綱より「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」より

租税特別措置法の70-7(1)から(4)の法律体系についての概要

現在の法律での事業承継税制の適用除外の法人とは、どんな法人か?

認定支援機関の関与して作成をする認定書とはどういったものか?

上記の認定申請基準日と申請期限について

事業承継税制適用後の5年以内の会計事務所の都道府県と税務署への手続と5年後の税務署への手続について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後の勉強会について
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まずは、各人が大綱で「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」となっている点から改正項目以外の部分は既存の書籍より勉強をしてもらう。

そして、改正の対応をしている書籍の中から良いものを選んで勉強会の参考書とする。《30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会第一回報告!》

平成30年2月3日(土曜日)午前10時より30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会を実施させていただきましたので簡単にご報告をさせていただきます。

私の顧問先様でも10件以上の適用を検討しております。

19名の先生が参加されたことの裏付けは、顧問先様で下記に該当するようなことがあれば、相続税の申告の際に小規模宅地の特例適用するように、今後は事業承継税制の適用をしなければならない。

■顧問先様で含み益を抱えている。

こんな顧問先様があれば、確実に100%納税が免除(猶予と勘違いをしないでください。)されるということになります。

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勉強会の内容の概略
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■まずは、事業承継税制の時系列による注意点
=↓=================================
大前提として認定支援機関の関与する計画は5年以内!とこの制度が猶予ではなく、最終的には免除となることについて。

全体の流れを時系列にして事業承継税制の注意点について例えば、この事業承継税制の適用を受けようと考えている場合
には、相続でも生前の贈与でも認定支援機関の指導助言に基づいて平成35年3月末までに一定の認定書をもらうことになるが、会計事務所が認定支援機関の申請をしているか?

贈与の場合の後継者の要件として贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員等でなければならない。

相続の場合には相続発生直前において後継者が役員でなければならないが、それぞれ顧問先企業へ上記のような体制の整わ
せるアドバイスをしていかなければならない。

要するに、平成35年3月末まで、将来に贈与や相続を検討する顧問先様がある場合には、今からどんなアドバイスをお客様にしていかなければならないのか?を学ぶ。


■中小企業庁からでている解説書により
=↓==========================================

連日のように日経新聞で事業承継について取り上げられている日本の企業421万社の99.7%が中小企業であるが、その30%の会社で後継者が不在の状況に陥っている問題について

平成25年度改正で平成27年度より実施されている事業承継税制が随分と利用しやすくなっているが、もっと利用がしやすくなる今回の改正によりどのような部分で制度として利用しやすくなったのかを項目別に解説。

今まで最大で53%の猶予及び免除だったものが100%となった。先代経営者一人から後継者一人だったものが複数人から後継者最大で3名までOKとなる。もちろん外部後継者も以前の法律どうり可能。

事業承継税制適用後の5年間の雇用80%平均維持要件が事実上撤廃になる。

後継者が自主廃業や会社の売却をする場合には、贈与等の日の相続税評価額で株式の価格を算出して納税してもらっていたものが売却時、廃業時の株価を基に納税額を再計算して、減免後の価額での納税が可能となったことにより、将来的に事業継続をしない予定であっても事前に事業承継税制の適用を受けた方が有利にはたらくことになる。

外部後継者に対しても相続時精算課税訂正の適用が可能となる。


■その他について
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平成30年度税制改正の大綱より「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」より

租税特別措置法の70-7(1)から(4)の法律体系についての概要

現在の法律での事業承継税制の適用除外の法人とは、どんな法人か?

認定支援機関の関与して作成をする認定書とはどういったものか?

上記の認定申請基準日と申請期限について

事業承継税制適用後の5年以内の会計事務所の都道府県と税務署への手続と5年後の税務署への手続について

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今後の勉強会について
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まずは、各人が大綱で「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」となっている点から改正項目以外の部分は既存の書籍より勉強をしてもらう。

そして、改正の対応をしている書籍の中から良いものを選んで勉強会の参考書とする。