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個人事業主や会社役員は小規模企業共済で退職金の備えを!



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◇【黒川会計】『小規模企業共済で退職金の備えを!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回は中小企業総合事業団(政府機関)が運営する共済制度をご紹介致します。大幅な所得税対策となるもので行政機関により運営されているものです。

この制度は個人が負担するもので、支払う時も受給するときも所得税の優遇措置があります。また、契約も法人ではなく個人として加入するため、一切法人に関係しませんのでご注意ください。
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下記にも例示をご紹介していますが、所得1,000万円の人が年間84万円の支払で、年間36万円も節税となります。
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ですから、役員の退職金を供える制度であるとお考え下さい!なお、未加入の場合には年度末に一年分の前払いもできます。(最高で84万円)


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│●小規模企業共済とは?
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(常時使用する)従業員の人数が20人以下の企業(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主か役員(社長さん等)であれば加入できます。

なお、小規模企業共済の最大のメリットは、所得控除で毎年の個人の税金計算時(年末調整や確定申告)に全額控除してもらえる点と、支給を受ける際に退職金として貰えるので掛けてから20年間は一年あたり40万円の控除があり、20年超の部分は70万円の控除を受けられるのです。

また、実際の計算の際には退職金から退職所得控除を差し引いた半分(50%)が課税対象となり、さらに分離課税となりますからメリットが3つ用意されていることとなります。


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│●いくら払うの?
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掛金は月額で、1,000円から70,000円まで500円刻みとなっています。増額はいつでも可能ですが、減額は一定の要件が必要です。

また、一年分の前払いをすると、その全額が控除の対象ともなりますので、年末対策としてもご利用が出来ますが、ご検討をされる方は、手続きはお早めにお願い致します。

※掛金は個人が負担し、年金と同様に全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

給付として受け取るときにも、一時払い、分割払い、また条件を満たせば一時払いと分割払いの併用を選択することも可能で、分割払いの場合は年金と同様の公的年金等控除の適用が受けられ、一時払いで受け取る場合には退職金と同様の控除が受けられます。


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│●小規模企業共済に加入する節税額
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課税される所得金額(個人利益であり可処分所得)により節税額は上下してきますが、下記の金額をある程度の目安としてください。

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課税される所得金額→400万円の人が
月々3万円負担⇒109,500円所得税と住民税額節税
月々5万円負担⇒182,500円所得税と住民税額節税
月々7万円負担⇒241,300円所得税と住民税額節税

課税される所得金額→600万円の人が
月々3万円負担⇒109,500円所得税と住民税額節税
月々5万円負担⇒182,500円所得税と住民税額節税
月々7万円負担⇒255,600円所得税と住民税額節税

課税される所得金額→800万円の人が
月々3万円負担⇒120,500円所得税と住民税額節税
月々5万円負担⇒200,900円所得税と住民税額節税
月々7万円負担⇒281,200円所得税と住民税額節税

課税される所得金額→1000万円の人が
月々3万円負担⇒157,300円所得税と住民税額節税
月々5万円負担⇒262,200円所得税と住民税額節税
月々7万円負担⇒367,000円所得税と住民税額節税
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│●窓口
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中小企業基盤整備機構
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050-5541-7171
平日9-17
土曜10-15
詳細は
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http://www.smrj.go.jp/skyosai/


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│●最後に:::(現在からわかっている将来に備えを)
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国の運営する年金の受給は今後も逆ピラミッド型となる一方で、若い人達が今後の私たちの老後の面倒をみることとなると思いますが、どう考えてもその人達の労働力では限界があることは現時点でわかっていることです。

ですから、わかっている将来に対して自らが備えをしておかなければいけないのでしょう。よって、その一つとして今回は小規模企業共済のご案内をさせていただきましたが、強制というわけではございません。老後への備えと各個人で様々な考え方をお持ちだと思っておりますので、一つの商品説明程度にお考えください。


『小規模企業共済で退職金の備えを!』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計