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平成27年1月以降の相続税からこんなに変わる!


いよいよ来年(平成27年1月以降の相続)から相続税の大改正が実施されることとなりましたので、その内容をご紹介させていただきます。

なお、適用開始時期もそれぞれと異なりますので、ご注意ください。

今回の相続税の税制改正では、相続税の税収が2800億円増加するとされておりますが、今までの相続税収が、1兆2000億円でしたので、この改正による税額増加というよりは、相続税の優遇措置などを適用するために申告書を提出して相続税が0円になるという方が増加すると思っております。

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│●相続税の基礎控除額が引き下げられます!
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内容
⇒相続税の基礎控除を現在の5000万円から3000万円に引き下げられることになりました。また、一人当たりの基礎控除額も1000万円から600万円に引き下げられます。

この基礎控除も下記のように土地の地価が上昇したバブル期には、随分と引き上げられてきましたが、現段階では土地の値段もバブル時期よりは下がり、相続税を納税していた人が全盛期の8%から、現在では4%まで下落しております。
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1988年 4000万円+800万円×法定相続人の数
1992年 4800万円+950万円×法定相続人の数
1994年 5000万円+1000万円×法定相続人の数
(現在に至る)
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の相続開始(死亡)からとなります。
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≪平成27年1月以降の相続からの基礎控除・自動計算sysは≫
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http://www.gamusyara.com/souzoku27.php

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│●相続税率が引き上げられます!
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内容
⇒相続税の最高税率が、現在の50%から55%に引き上げられるとともに、税率構造が6段階から8段階になります。
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の相続開始(死亡)からとなります。
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≪平成27年1月以降の相続からの相続税率・自動計算sysは≫
=↓=============================
http://www.gamusyara.com/souzoku2015.php

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│●国外財産の納税義務の範囲拡大(相続税と贈与税で)
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内容
⇒国外財産への課税強化により、海外への資産移転による租税回避行為の防止を目的としております。

具体的には、日本国内に住んでなく、かつ日本国籍もない相続人へ国内に住んでいる両親から国外財産を相続する場合は、今までは課税対象外となっておりましたが、これが課税対象に加えられました。今後は、安易に海外を活用した節税戦略は大幅に見直されることでしょう。
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適用開始時期
⇒平成25年4月以降の相続開始(死亡)からとなります。
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│●小規模宅地についての相続税の計算の特例の見直し
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内容
⇒亡くなられた方が所有している土地のうち商売に利用していた土地や自分の住まいに利用していた土地がある場合には、その土地の評価が一定の面積まで【80%引き】となっていましたが、その面積が増加しました。
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自分の住居に利用⇒最高で330uまで8割引き
自分の商売に利用⇒最高で400uまで8割引き
上記二つの合計で最大730uまで8割引きされることとなりました。
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なお、この適用を受けるために細かい説明は割愛させていただきます。
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の相続開始(死亡)からとなります。
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│●未成年者控除や障害者控除の引き上げ
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内容
⇒相続をする人の中に未成年者や障害者がいる場合には一定の控除がなされますが、その控除額が引き上げられました。
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未成年者控除
⇒10万円×(20歳 ― 相続開始時の年齢)
障害者控除
⇒10万円×(85歳 ― 相続開始時の年齢)
「特別障害者は20万円」
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の相続開始(死亡)からとなります。
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│●非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
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内容
⇒制度の利用を使いやすくするために、「5年間の間、【毎年】8割以上」という要件を「「5年間の間【平均」で8割以上」という要件に変更されました。詳細につきましては割愛をさせていただきます。
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の相続開始(死亡)からとなります。
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│●贈与税の税率が引き上げられます!
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内容
⇒相続税の最高税率が55%になることで、その補完税(相続税の課税漏れを防ぐ趣旨で存在する税)の贈与税の最高税率も55%となります。
しかし、贈与金額1000万円超1500万円以下の範囲の贈与税率はダウン致します。

贈与の効果とは
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@ 贈与者の意思が、生前に贈与者のものとして反映
A 孫への贈与が世代の飛び越し対策になります
B 相続税の納税資金確保対策となります
C 資産の分散で将来の評価益となるものの排除
D 贈与を使っての保険加入による保険制度の活用対策
E 相続人以外に人に対する贈与で「2割加算」の防
 止対策にも有効
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の贈与からとなります。
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≪平成27年1月以降からの贈与税率・自動計算sysは≫
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http://www.gamusyara.com/zouyo27.php

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│●20歳以上の者が両親等から受ける贈与税率が引き下げられます
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内容
⇒20歳以上の者が両親や祖父母から贈与を受けた場合の贈与税率が引き下げられます。これは、早期に資金移動をさせ、消費に結びつけることが狙いのようです。ですが、相続対策にはもってこいの税制改正です。うまくご活用することで高額な相続税の節税対策にご利用してください!
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の贈与からとなります。
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≪平成27年1月以降からの20歳以上の者への贈与・自動計算sysは≫
=↓=============================
http://www.gamusyara.com/zouyo2015.php

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│●相続時精算課税制度の要件が緩和されました!
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内容
⇒受贈者(もらう)側では、20歳以上の子以外に、【孫】が追加されました。
 贈与者(あげる)側では、65歳から60歳以上と年齢が引き下げられました。

相続時精算課税制度って何
⇒相続時精算課税とは一言で生前に2500万円までは贈与が出来るのです!「えっ、だったら古い毎年110万円までが非課税の制度なんてっ、存在しなくてもいいじゃん!」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、相続時精算課税は親が資産家の場合には不向きだとお考え下さい。それは、この制度を一旦利用してしまいますと、例えば父が亡くなった時に、その制度を利用してきた贈与額の合計額が相続税として計算をし直されてしまいます。
POINTは両親が【資産家か】【そうでないか】?となります。
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適用開始時期
⇒平成27年1月以降の贈与からとなります。
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│●最後に:::
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法人、個人に共通する有力な節税対策は、【手間と時間】です。
手間と時間をかければ、かけるほどその効果が出てきます。

ですから、事前:事前に遺産分割対策、納税資金対策、そして
最後に、そのうえでの相続税の節税対策をお願い致します。