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相続対策としての養子縁組制度の活用!
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◇【黒川会計】『相続税対策としての養子縁組制度について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
先日もあるお客様に相続対策の一つとして養子縁組制度をご紹介して、この養子縁組制度を実施させていただきましたので、今回は、相続税対策としての養子縁組制度をご紹介させていただきます。
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│●まずは養子縁組の制度についてのご紹介
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養子縁組とは、自分の親とは別にもう一人の親を持つということです。昭和の頃には、私の父も親戚の子どもがいない家に養子に出されたと聞かされております。
その養子縁組制度には大きく分けて二つの養子縁組制度がありますので、簡単にご紹介させていただきます。
■普通養子縁組とは
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普通養子縁組とは、子が実親との関係をいままで通り維持したまま養親の養子となることをいいますので、私たちが相続税の節税対策に利用しているのがこの普通養子縁組制度となります。
よってこの場合には、子は実親との親子関係と養親との親子関係の、二重の親子関係を持つことになり、養親と実親からそれぞれ財産を相続する権利を有することとなります。
なお、未成年者を養子にする場合は原則、家庭裁判所の許可が必要となります。
そして、養子となる子が15歳未満の場合は、家庭裁判所の許可の際に実親の同意が必要なります。それ以外の注意点としては、養親の年長者を養子にすることはできません。年上の子ども?となってしまいますから。
■特別養子縁組とは
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特別養子縁組とは、子が実親と法律上の親子関係を断ち、養子に出された養親の実子となることです。原則として養子となる人の年齢が6歳未満までとなっております。
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│●相続対策の養子縁組で1,520万円の節税に:::
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この養子縁組を活用した相続対策ですが、この手法でもっとも恩恵を受ける場合(相続税額が安くて済む場合)とは法定相続人の数が少ない場合となります。
例として2億円の財産を一人の相続人が相続する場合の相続税は4,860万円となりますが、例えば相続人が自分の子どもを自分の親の養子にして法定相続人が一人から二人になった場合の相続税は 3,340万円となり市役所に養子の届出をしただけで1,520万円もの相続税の負担が軽減されることとなります。
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│●相続税の計算で養子縁組できる数に限りがある
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昔、相続税を安くするために20名もの孫やひ孫を養子縁組した例があったと聞きました!
その後税制の改正されてしまい、自分の実子が一人以上いる場合には、養子縁組できる人は一名となり、実施がいない場合には二名まで養子縁組できることと税制改正がされました。
(民法上では養子縁組できる人の数に限りはございません。)
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子どもがいる⇒一人まで養子縁組OK
子どもがいない⇒二人まで養子縁組OK
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│●養子縁組すると「みよじ」が変わってしまう?
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民法上では養子縁組は有効とされておりますが、正し注意点として戸籍筆頭者が養子になると【みよじが変更となる】ので注意をする必要があります。
よって、下記の例などが相続対策に有効ではないでしょうか?
自分の両親の相続が心配なので、子どもを自分の両親の養子にしてしまう! この場合に嫁いでいる娘さんの場合には、その娘さんが戸籍の筆頭者でない場合にはみよじは変更となりません。
(最近でも上記のケースで息子さんを養子縁組した例がございました、その場合でも数百万円の相続税の節税となっております。)
『相続税対策としての養子縁組制度について』でした。
では、お仕事頑張って下さい。
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