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資産税と会社法!そんな結びつきを考えないといけない時代ですから、今年は組織再編税制の活用を学び9月に神奈川県で同業者の方々の前で発表させていただきます。その一例をご紹介!

資産家の方々への組織再編税制の活用について その1 

28.5.12
現在、資産家の方々に対する相続税対策として事業承継と組織再編税制活用というテーマで勉強をしており、今年の9月中には神奈川県で同業者の方々に向けての研究発表を予定しております。

その内容を一部ご紹介!私どもは常に勉強です。

会社分割に対する法人税法上の扱いとして

組織再編税制に伴う会社分割の場合には、分割法人と分割承継法人との間で支配関係の継続が見込まれていることが重要となる。よって、分割後に業績不振の会社を解散、清算するとなると分割前から会社の解散等を前提とした会社分割とみなされるため、税制上は非適格分割となってしまう。ただし、非適格分割だからといって必ず課税問題が生じることはない。

例えば、資産に一定の含み益があり、かつ青色欠損金の控除額でまかないきれない場合に課税問題が生じることとなる。(資産を時価で譲渡したものとみなされるため。)

含み益 −( 含み損 + 青色欠損金 ) = 0以上の場合に課税問題が生じる。

組織再編税制に伴う消費税法上の扱いとして
組織再編税制に伴う会社分割の場合には、消費税法上の資産の譲渡等に該当しない。資産負債が包括的に承継されるということになるので、これは不課税取引となる。組織法上の行為なので、課税対象外。なお、事業譲渡の場合には、個々の資産と負債の移転手続きとなるので、消費税法上の資産の譲渡等に該当する。よって契約に基づく行為として課税取引となる。

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分割承継法人の株式の取得価額(減少する資本金等の額)  

分割承継法人株式 = 
分割型分割直前の資本金等の額 × 純資産移転割合(減少する資本金等の額)
純資産移転割合とは、下記の分数で計算
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以下10ページ文章


などなど、現在ワードに10ページぐらいの内容を整理してまとめていますが、今後はこういった資料をベースにパワーポイントにしていくつもりです。

資産家の納税者の方々には、現在の税法以外にも会社法などを利用して(もちろん民法も)最善な方法をご提案したいと思っております。



資産家の方々への組織再編税制の活用について その2

組織再編税制の勉強中!その2

《分割型分割の場合》
┌───────────
│分割法人の処理
└──────────────────────────────
分割承継法人の株式の取得価額と減少する利益積立金の計算

適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債を移転したときは分割承継法人に移転をした資産及び負債の分割直前の帳簿価額による引き継ぎをしたものとされ、分割法人側での譲渡損益は生じない。

┌───────────
│分割承継法人の株式の取得価額(減少する資本金等の額)
└──────────────────────────────

分割承継法人株式 = 
分割型分割直前の資本金等の額 × 純資産移転割合※(減少する資本金等の額)

※純資産移転割合とは、下記の分数で計算
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│分割型分割により減少する利益積立金額
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減少する利益積立金額※1= 
分割承継法人に移転した資産の帳簿価額 −(分割承継法人に移転した負債の帳簿価額 + 分割型分割により減少する資本金等の額)

※1⇒計算結果がマイナスの場合には、利益積立金額に上記の金額を加算する。

┌───────────
│分割法人から分割法人株主への資産の交付(減少する資本金等の額と同額)
└──────────────────────────────
分割法人は、直ちに分割承継法人株式をその株主等に交付(配当)します。
この場合、株主等に交付する額は、減少する資本金等の金額と同額となるため、譲渡損益は生じません。

分割型分割により減少する資本金等の額
減少する資本金等の額 = 
分割型分割直前の資本金等の額 × 純資産移転割合※(上記分数式参照)

┌───────────
│分割承継法人の処理
└──────────────────────────────
資本金等の額と利益積立金額

分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた場合には、その資産及び負債の上記の帳簿価額による引継ぎを受けたものとされます。

よって、原則として分割法人の資本金等の額と利益積立金額と一致する。

┌───────────
│分割法人の株主等の処理
└──────────────────────────────
みなし配当
適格分割型分割の場合には、みなし配当は生じません。

譲渡損益
譲渡損益は生じません。(譲渡損益の課税の繰り延べが行われる。)


《分社型分割の場合》
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とにかく、組織再編税制を利用して資産家の方々にご提案をさせていただくいい機会です。組織再編税制を知っているか?知らないか?では、資産含み益がある会社の場合には、まったく取り扱いが異なりますから、同業者の方々はご注意を!