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real estate


■確定申告すべき人とは、どんな人?
■不動産賃貸業の方々へのご注意点とは?
■領収書の重要性について

確定申告すべき人とは、どんな人?【戻る】

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◇年末調整では控除が受けられない事由◇   
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◆家族全員の医療費が10万円を超えた。(支払った者の合計額で判定)
   ⇒医療費控除の適用が受けられます。但し、
    給与収入が280万円弱の方は10万円を超えなくて
    もこの適用が受けられます。
   (確定申告でしか適用が受けられません。)
◆マイホームをローンで取得・増改築した。
   ⇒要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が
    受けられます。
   (”初年度”だけは確定申告をしなければなりません。)
◇住宅が火災で焼失した。
   ⇒雑損控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇盗難で損失を受けた。
   ⇒雑損控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇ふるさと納税をした。
   ⇒寄付金控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇政治団体に寄付をした。
   ⇒寄付金控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇学校や特定の公益法人に寄付をした。
   ⇒寄付金控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)

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◇まだまだ間に合いますからご安心下さい◇   
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◆年の途中で会社をやめてその後、働いていない。
   ⇒見積もりより多めに取られた税金を取り戻
    すことができます。
◆2ヶ所以上で勤めていた人で、サイドビジネス側で”乙欄”徴収された人。
   ⇒とられすぎた源泉所得税を返してもらいま
    しょう。
◇年末調整の際に面倒をみている子供や両親がいることを伝えなかった。
   ⇒扶養控除の適用が受けられます。
◇年末調整の際に面倒をみている人が障害をもっていることを伝えなかった。
   ⇒障害者控除の適用が受けられる場合があり
    ます。
◇年末調整の際に結婚をしていることを伝えなかった。
   ⇒配偶者控除控除等の適用が受けられる場合
    があります。
◇年末調整の際に離婚をしていることを伝えなかった。
   ⇒寡婦控除等の適用が受けられる場合があり
    ます。
◆年末調整で所得控除の一部を忘れた。
   ⇒生命保険料控除は「一般」と「個人年金」
    で最高10万円控除OKです。
   ⇒地震保険料控除は 最高5万円控除OK
   です。なお長期損害保険も控除が受けられます。
  (短期損害保険料控除は廃止)
◆法人から配当をもらった人。
   ⇒配当控除選択が有利な場合があります。
   ⇒課税所得(給与ー給与所得控除)が900
    万円以下等の人は、確定申告(配当控除)が有利です。

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◇確定申告をして税金を取り戻しましょう◇  
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◆土地・建物の貸付けによる小額な所得が赤字となった。
   ⇒他の所得があればそれと通算できます。(
   土地取得借入金利子を除く)
◆ゴルフ会員権を売ったら損が出た。
   ⇒”他の所得”があればそれと通算できます。
  (倒産した会員権は取り扱いが異なりますので
  ご注意を!)
◆土地・建物を売ったら損が出た。
   ⇒他の”不動産売却”に伴う所得があればそ
    れと通算できます。(不動産と不動産の通算)
◆株式の売却損が出た。
   ⇒”株式どうし”での益と損の通算OK!そ
   の代わり、しっかりとした売却損益を計算。
   (売買時の委託手数料、消費税等を差し引き
   ましょう)
◇退職金の支払いを受けた。
   ⇒見積もりより多めに取られた税金を取り戻
    すことができます。
◇過去【5年間】で、確定申告をすれば還付となる年があったが忘れた。
  ⇒還付申告をして、所得税、住民税等を取り戻
   しましょう。
  【還付申告とは】
  還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている
  年の翌年2月15日以前でも提出することができま
  す。申告は提出できる日から5年間できます。確
  定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された
  税金や予定納税をした税金が年間の所得について
  計算した税金の額より多いときは、確定申告をす
  ることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます
  。この申告を還付申告といいます。

  《注意 》 何らかの理由で確定申告をした人
  や、既に還付申告をしている人が、その申告した
  年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合
  には、還付申告ではなく、更正の請求という手続
  を取る必要があります。この場合には原則的には
  、過去1年間の請求しか出来ませんのでご注意を。

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◇サラリーマンでも確定申告をしなければならない人◇ 
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次のような人は、上記に関係なく、確定申告をしなけ
ればなりません。

@給与の年収が、2,000万円を超える人

A給与を2ヶからも所以上らっている人

B給与所得や退職所得以外の所得(利益のこと)
が年間で20万円を超える人など
(役員などの場合には20万円以下でも申告必要)

C土地建物を売却した又は株売却でもうけた。

D保険金が満期となった。などなどとなります。



■不動産賃貸業の方々へのご注意点とは?【戻る】

●不動産賃貸業なら負担する経費の方は大丈夫でしょうか?
不動産事業に直接必要であったものが経費となりますが、パソコン等のように事業と趣味で使うものなどはその使用頻度を合理的に見積もり、按分することとなります。

下記は、不動産事業経費の一例です。ご参考に。
≪租税公課≫
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固定資産税 都市計画税 事業税 収入印紙等
建物等購入初年度の不動産取得税等

≪修繕費 ≫
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アパートや駐車場等の清掃代
アパートの修理代
アパートの解体工事代

≪減価償却費 ≫
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建物等の購入価格⇒減価償却をつうじて経費算入

≪借入利息等≫
-------------------↓----------------------
アパート建築等の借入利息
ローン保証料(期間に対応させた額)

≪地代家賃≫
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土地を借りてアパートを立てた場合の地主に支払う地代

≪通信費 ≫
-------------------↓----------------------
携帯電話や、固定電話のうち事業のために使用している部分

≪水道光熱費 ≫
-------------------↓----------------------
自宅である場合には、全体のうちにしめる事務所部分に関する
電気代、ガス代、水道代や電気代など

≪広告宣伝費 ≫
-------------------↓----------------------
入居者募集のための広告費やアパートの看板・案内費用

≪その他の管理費≫
-------------------↓----------------------
管理費 管理会社に対する諸管理費
警備保障を依頼している場合の管理費
アパートや駐車場等のクレーム対処費用
アパートや駐車場等の周りの手入れ代
駐車場等の砂利などの整地費用

≪備品消耗品 事務用品などの一般備品≫
-------------------↓----------------------
アパート管理に必要な備品、その他の設備やメンテナンス費用
不動産管理する目的で購入したパソコン等
アパートや駐車場等の管理用工具

≪交際費 不動産会社に対する飲食、贈答等≫
-------------------↓----------------------
アパート建築業者等への茶菓子代
アパート建築業者等への接待費用
アパート建築に伴い近所にご挨拶で配った贈答品等


■領収書の重要性について?【戻る】

●あらためて領収書とは?
 領収書を明確に規定している文書としては、印紙税法の第17号文
 書「金銭又は有価証券(小切手・手形等)の受取書」というものが
 ございます。

 では「受取書」とは、【受け取った事実を証明するため】に作成
 し、その支払者に交付する証拠の証券(大げさな表現ですが)を
 言います。 これがいわゆる「領収書」です。

  受取書・領収書等と記載されていなくても、受取った事実を証
 明するために、請求書やお買上票等に「代済」「相済」「了」な
 どと記入したものや、レジペーパーなどその作成の目的が金銭又
 は有価証券の受取りの事実を証明するものは、いわゆる「領収書
 」と同じ扱いになります。
 ですから、名刺の裏やメモであっても、金銭等の受取りの事実を
 証明するために作成した物であれば領収書と同じです。

●上様領収書はなぜいけないの?
 受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠の
 証券である領収書には証拠証券としての記載事項が必要なわけで
 す。
 記載事項としては、領収書と言う題目・年月日・受領相手・摘要
 (○○商品とか飲食代等)・作成者の住所氏名押印が必要となり
 ます。
 ですからこれらのことが記載されていれば、どのような物でも証
 拠証券としては充分です。

 また領収書は受領事実を証明するために作成された証拠証券です
 から、逆にその領収書を貰った側から言えば、払った事実を証明
 する証拠証券でもあります。

 よって、税務調査の時に支払った経費等の証明資料として、非常
 に便利な資料となるわけですですが、支払った事実を証明する時
 には、やはり誰が支払ったのかが、一番重要になります。 その
 一番重要な、「誰が」が「上様」では、証拠証券としては不十分
 なのです。
 ただし、領収書をもらう際に、無記名でいただき後で自社の社名
 印を押すことや、会社の屋号名でもらうことでも大丈夫です。

●経費は使った人が一番知っている
 経費の領収書を経理の方に、ポンと渡して 「お願いねっ#」
 では内容がまったく分からずに、科目を選ぶ場合に困ってしま
 います。

 やはり、領収書はもらった方(実際に使った人)がもらった後に
 個々の領収書にボールペンで【誰を接待】【どんな目的で】な
 どを記載してあると経理の人も随分処理しやすくなると思います。
また、【誰と】と記載してあれば、会計ソフトへの入力の際に【誰と】も入れることで一年間にその人にいくら使ったか?も会計ソフトで見ることが可能となります。

 ですから、胸にはいつもボールペンを入れておき、領収書をもら
 ったらその場で内容を書いてしまうようなクセをお願い致します。

●割り箸を包む紙を領収書にしてしまう?
  例えば、料理屋さんに3人で行って、割勘になった場合には、
 なかなか自分だけ「領収書をください!」言いづらいケースもあ ります。私は、こんな場合には割り箸を包んでいた紙に【いつ】【誰と】【いくら】と記載してしまい、経費帳に貼ります。

 出金伝票でもいいのでしょうが、割り箸を包んでいた紙であれば
 なお確実ではないでしょうか?それは、そのお店に行かないとも
 らえないものですから証拠になります。是非、試してみてくださ
 い。

●領収書の再発行について…
 お客様に領収書を渡したにもかかわらず、「紛失したので再 発
 行をお願いします」と言われることがありますが、では領収 書
 の再発行をする義務はあるのでしょうか?
 結論から申しまして、【再発行の義務はないのです。】

 領収書は、必ず発行をしなければならないというものではござ
 いませんが、相手から「領収書をください」と言われれば発行
 する義務は生じます。しかし、民法における領収書の発行義 務
 は一度だけですから、丁重にに再発行をお断りしてもかま いま
 せん。

●再発行をする場合には
 もし仮に領収書を再発行をする必要がある場合には、その領 収
 書に、必ず”再発行”という表示を必ず入れ、日付も、再発行
 した日付を記載するようにお願いいたします。

 そして、注意点として、領収書への印紙は、領収書すべてに3万
 円以上の場合などから、貼らなくてはなりませんが、もちろん
 再発行の場合にも再度、印紙を貼ることになります。

 但し、この場合の印紙は受け取る側が負担して貼っても当人同士
 の話し合いであれば問題は出てこないでしょう。